自転車利用者のヘルメット着用努力義務化!

 自転車利用者のヘルメット着用努力義務化!


道路交通法改正により、令和5年4月から、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています。

 ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べ約3倍も高くなります。
大人も子どもも年齢にかかわらず、自転車に乗るときは、正しくヘルメットを着用しましょう!



また、「自転車安全利用5則」も改正されました。

☆ 自転車安全利用5則 ☆

1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
普通自転車が例外的に歩道を通行できるのは、
○歩道通行可の標識がある歩道
○13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な方
○車道通行が危険な場合 など

2 交差点では信号と一時停止を守って安全確認
自転車は「車両」です。

3 夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、ライトと尾灯(又は反射器)をつけなければなりません。

4 飲酒運転は禁止
  自転車は「車両」です。
道路交通法違反が適用されます。

5 ヘルメットを着用
  自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
自転車の運転者は、他人を乗車させるときは乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
保護者は、子どもが自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。






くわしくは→ 『自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について/守ろう自転車安全利用5則』







 

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

地域防災課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1170(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP