令和9年度に適用される町県民税の税制改正について

1.給与所得控除の見直し


給与収入金額が220万円以下の方の最低保証控除額が最大9万円引き上げられます
(給与収入が220万円を超える区分の方には改正はありません)

 
給与収入金額
給与所得控除額
引き上げ額
改正前
改正後
190万円以下
65万円
74万円
9万円
190万円超220万円以下
給与等の収入金額×30%
+8万円
9万円~0円
220万円超360万円以下
同左(変更なし)
0円
360万円超660万円以下
給与等の収入金額×20%
+44万円
660万円超850万円以下
給与等の収入金額×10%
+110万円
850万円超
195万円(上限)


2.各種所得控除等の所得要件等の引き上げ

配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける際の所得金額等の上限が万円引き上げられます。

 
所得要件(改正部分)
改正前
改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
58万円
62万円
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等
58万円
62万円
勤労学生控除の合計所得金額
85万円
89万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する
金額の最低保証額
65万円
69万円
雑損控除の対象の資産の所有者が配偶者やその他親族の
場合におけるその資産の所有者の総所得金額等
58万円
62万円


3.課税・控除適用基準例   

給与収入が年間(1月~12月)112万円を超えると個人住民税(町・県民税)が課税されます。
(内容に応じて非課税になる場合もあります)

・改正前

給与収入

個人住民税

扶養・配偶者
控除

配偶者特別控除

103万円以下

非課税

受けられる

-

103万円超123万円以下

課税

受けられる

-

123万円以上

201.6万円未満

課税

受けられない

受けられる

201.6万円以上

課税

受けられない

受けられない


・改正後(令和9年度)

給与収入
個人住民税
扶養・配偶者控除
配偶者特別控除
112万円以下
非課税
受けられる
-
112万円超136万円以下
課税
受けられる
-
136万円以上
201.6万円未満
課税
受けられない
受けられる
201.6万円以上
課税
受けられない
受けられない


5.Q&A   

Q. 非課税の基準に変更はありますか?
A. 変更はなく、非課税になる基準につきましてはこちらをご確認ください。

Q. 給与収入のみの場合、いくらまで個人住民税(町・県民税)は非課税になりますか?
A. 当町では前年(令和8年中)の給与収入が112万円以下の場合、非課税となります。

Q. 基礎控除額に変更はありますか?
A. 住民税の基礎控除額は今回の税制改正では変更がありません。43万円が基礎控除となります。
所得税(国税)につきましては変更がありましたので関連情報(所得税)からご確認をお願いします。

Q. 配偶者・子どもがアルバイト・パートで働いており、令和8年中の収入はいくらまでなら扶養・配偶者控除にとることができますか?
A. 給与収入のみの場合、136万円以下であれば扶養・配偶者控除をとることができます。

Q. 特定親族特別控除に変更はありますか?
A. 変更ありません。こちらの表をご確認ください。


6.関連情報(所得税)   

【外部リンク】

・(国税庁) 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

・(財務省)「令和8年度税制改正」


 

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