源泉徴収票のみなし提出の特例の開始について(令和9年1月以降)

 令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、
税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

詳細につきましては下記のページをご確認ください。

・源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(国税庁)

・リーフレット(国税庁)

・給与所得の源泉徴収票(国税庁) 

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