
そこで平成26年度より、山梨県内の全市町村において、法令の規定どおり、一定の理由がない普通徴収(個人納付)を認めないなど、給与所得者に係る住民税の特別徴収の完全実施を行うこととなりました。
平成26年度以降、一定の理由がない限り普通徴収を選択することができません。
事業主(給与支払者)には個人住民税の特別徴収義務があります。
事業主(給与支払者)は、地方税及び条例により個人住民税の特別徴収義務者として指定されています。
特別徴収義務者は、個人住民税の納税義務者である従業員の給与から毎月個人住民税を特別徴収(引き落とし)して、従業員の住所地市町村へ納入する義務を負っています。
特別徴収制度は従業員にとってたいへん便利な制度です。
個人住民税の特別徴収制度は、「従業員が個々に納税のための金融機関に行く手間が省ける。」「納め忘れがない。」など、便利な制度です。
また、従業員が自分で納付する普通徴収が原則として年4回払いであるのに対し、特別徴収は年12回払いになるので、納税に係る従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。
5月中旬に個人住民税の税額決定通知をお送りします。
市町村で税額計算を行い、5月中旬に従業員ごとの特別徴収税額を通知しますので、この通知に記載された金額を、6月以降にそれぞれの従業員の給与から毎月徴収してください。特別徴収した税額は、翌月10日までに該当市町村に納入していただくことになります。
特別徴収(引き落とし)していなくても事業所には従業員の個人住民税の納入義務があります。
事業主(給与支払者)は、特別徴収税額の決定通知があった場合、特別徴収しなかったとしてもこの税額の納入を拒否することはできません。
すべての従業員から特別徴収(引き落とし)することが必要です。
特別徴収制度は法令で規定されており、事業主(給与支払者)や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。現在特別徴収になっていない従業員には、特別徴収への切替が必要であることを説明してください。
ただし、次のような従業員からは特別徴収できません。(給与支払報告書を区別して提出していただくことになります。)
従業員の異動があったときはお知らせください。
従業員の方が年度の途中で退職・休職等をされて、給与から引き落としができなくなった場合は、速やかに所定の異動届書を当該市町村へ提出してください。
特別徴収義務者は、個人住民税の納税義務者である従業員の給与から毎月個人住民税を特別徴収(引き落とし)して、従業員の住所地市町村へ納入する義務を負っています。
※関連リンク → 個人住民税の特別徴収制度について|山梨県
給与支払報告書提出における変更点
特別徴収の完全実施に伴い、平成26年度以後に普通徴収扱いとする場合は、「普通徴収切替理由書」の提出が必要です。
普通徴収該当者の給与支払報告書を提出する際には、普通徴収切替理由書の添付と、給与支払報告書の適用欄に切替理由の記入をお願いいたします。
【 eLTAXにて給与支払報告書を提出される事業所様へ 】
eLTAXにて給与支払報告書を提出する場合、給与支払報告書摘要欄に普通徴収理由項目(A~F)の記載がなされている場合は、普通徴収切替理由書の添付提出は必要ありません。
特別徴収納入方法
市町村からの特別徴収税額の通知
市町村から5月中旬までに特別徴収税額の通知を送付しますので、給与の支払いを受けている納税義務者に対し特別徴収義務者から通知していただきます。
特別徴収による徴収金の納入
通常、特別徴収税額総額の12分の1の額を6月から翌年5月まで毎月支払う給与から徴収し、徴収した月の翌月10日までに市町村へ納入します。
納期特例を申請される場合は下記連絡先の住民税係までご一報ください。
特別徴収にかかる届出
退職等により住民税の徴収方法が変更となる方につきましては
「給与支払報告特別徴収にかかる特別徴収異動届出書」(PDF) ![]()
就職等により新規で特別徴収へ切替を行う場合は
「普通徴収から特別徴収への切替届出書」(PDF)
を税務課へご提出ください。
すでに本人に届いている普通徴収の納付書については、誤納付を防ぐために、事業所にて回収していただき、届出書と合わせてお送りください。ただし、普通徴収の納期が過ぎた分については、特別徴収に切り替えることができません。
事業所の所在地・名称等が変更になった場合は
「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」に必要事項を記入のうえ提出して下さい。
「所在地・名称等変更届出書」(PDF) ![]()
給与支払報告書総括表・普徴切替理由書
必要事項を記入のうえ提出して下さい。
「総括表・普徴切替理由書」(PDF) ![]()
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