令和6年度から後期高齢者医療保険料が変わります

 
後期高齢者医療制度では、医療費等の自己負担額を除く費用(医療給付費)を、公費が約5割、現役世代(0~74歳)が約4割を負担し、残りの約1割を後期高齢者医療保険料で賄っています。一人ひとりの保険料は、保険料率に基づいて計算され、その保険料率は2年ごとに見直されます。
令和6・7年度の保険料率は、今後2年間の医療給付費等の見込みに対応できるよう次のとおり改定します。
 
令和4・5年度
 ⇒
令和6・7年度
保険料率
均等割額
40,980円
保険料率
均等割額
50,770円
所得割率
8.30%
所得割率
11.11
保険料の賦課限度額
(上限額)
660,000円
保険料の
賦課限度額
(上限額)
800,000円
 
※均等割額は、世帯の所得水準にあわせて軽減されます。詳細は、7月に配送予定の被保険者証に同封されるパンフレットをご覧ください。
※制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするため、令和6年度に限り、年金収入等153万~211万相当の方の所得割率は、10.20%になります。
※令和6年度に限り、以下の方は賦課限度額が段階的に引き上げられます。(令和6年度は73万円、令和7年度は80万円)。
①令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方
②令和6年度中に障害認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者である方


令和6年度分の保険料は、令和5年中の所得に基づいて、令和6年7月に決定されます。昨年に一時的な収入(不動産売却等)があった場合には、保険料が増額する可能性があります。
令和6年度の保険料の通知は7月上旬から中旬にかけて発送します。
 
 

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