第3号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者


保険料

保険料は、納める必要はありません。配偶者(第2号被保険者)の加入している厚生年金保険や共済組合が制度全体として負担する仕組みになっています。


第3号被保険者の届出

厚生年金や共済組合に加入している人の、勤務先の事業所を通して提出します。
新たに被扶養配偶者となった時に、「被扶養者異動届」とセットになっている「第3号被保険者該当届」を提出することになります。

日本年金機構ホームページ 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

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