社会福祉法人等 利用者負担額軽減制度について

社会福祉法人による利用者負担軽減制度では、市民税非課税世帯の方が、対象となる介護保険サービスを利用する際に軽減確認証を提示することで、利用者負担額の1割負担分が25%等、食費・居住(滞在)費が25%等、それぞれ軽減されます。
また、生活保護を受給されている方の個室利用時の居住費負担が100%軽減されます。



対象者

次のいずれかの方

・生活保護受給者

・以下の要件すべてを満たす方

①世帯全員が市町村民税非課税である。
②年間収入(仕送り等含む)が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円を加算した額以下である。
③預貯金等の資産額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である。
④日常生活に供する資産以外に活用できる資産(不動産)がない。
⑤負担能力のある親族等に扶養されていない。(扶養控除等を受けていない)
⑥介護保険料を滞納していない。


対象サービス
○軽減実施を申出している社会福祉法人が提供する以下のサービス(1) 訪問介護サービス
(2) 通所介護サービス
(3) 短期入所生活介護サービス
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス
(5) 夜間対応型訪問介護サービス
(6) 地域密着型通所介護サービス
(7) 認知症対応型通所介護サービス
(8) 小規模多機能型居宅介護サービス
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス
(10)複合型サービス
(11)介護老人福祉施設入所者生活介護サービス
(12)介護予防短期入所生活介護サービス
(13)介護予防認知症対応型通所介護サービス
(14)介護予防小規模多機能型居宅介護サービス
(15)第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担が保険給付と同様のものに限る。)
(16)第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担が保険給付と同様のものに限る。)


手続きについて

制度についての説明や手続き方法、必要書類等のご案内をさせていただきますので下記へお問い合わせください。

問合せ先

富士河口湖町 健康増進課 介護保険係
電話 0555-72-6037
FAX 0555-72-6027

 

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健康増進課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6037(直通)

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