第27回参議院議員通常選挙

私たちの代表を選ぶ大切な選挙です  棄権することなく投票しましょう 


 

第27回参議院議員通常選挙 
7月20日()は、第27回参議院議員通常選挙の投票日です。 
この選挙は、私たちの代表者を選ぶ大切な選挙です。一人ひとりの願いを国政に生かすため、あなたの貴重な一票を大切にしましょう。

 


 

■投票日 令和7年7月20日(

■投票時間 午前7時から午後8時まで
(西湖、根場、精進、本栖、富士ヶ嶺地区は午後7時まで)

■投票場所 各地区14投票所

投票区と投票所のご案内
(クリック)

 
■必要なもの 
1.入場券

※入場券がお手元に届いていなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
【入場券がない場合】本人確認ができる運転免許証マイナンバーカードなどをお持ちいただきお越しください。


■投票できる人           

 この選挙の投票をするには富士河口湖町の選挙人名簿に登録されていることが必要で、次の要件を満たしている人が名簿に登録され、今回の選挙に投票できます。
1.住所要件
①令和7年4月2日以前から富士河口湖町の住民基本台帳に記載され、引き続き住民基本台帳に記載されている方。

②令和7年4月3日以降に転入届をされた方は、当町の選挙人名簿に登録されていません(3ヶ月未満のため)ので、転入前の市町村へお問合せください。

2. 年齢要件   日本国民で平成19年7月21日以前に出生した方

選挙人名簿登録についての詳細は、
町選挙管理委員会(72-1112 総務課内)へお問い合わせください。


■投票所入場券は郵送します     
 ①投票所の入場券は、公示日(7月3日)以降の発送で、7月9日ごろまでに届くように郵送します。
(ご本人の氏名や投票所名を確認してから投票所にお出かけください。)
(何かの事情で入場券が投票日までに届かなかったり、紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)をお持ちになり投票所へおいでください。)

■投票所              
 ①投票所は船津・浅川・小立・大石・河口・勝山・長浜・西湖・根場・大嵐・精進・本栖・富士ヶ嶺地区にそれぞれ投票所が設けられます。
(☆船津地区は、富士河口湖町交流センター(第1投票区)と船津保育所(第6投票区)で投票所が分かれていますので、まちがいのないようにしてください。

◎指定された投票所以外では投票できませんので、ご注意ください。
(町内で住所を移された場合、以前の住所地に入場券が送られることがありますが、入場券に記載された投票所で投票してください。

投票区名

投票所を設ける場所

所在地

施設の名称

場所表示

第1投票区

富士河口湖町船津890番地

富士河口湖町交流センター
(旧河口湖町役場)

 地図

第2投票区

富士河口湖町浅川655番地

浅川公民館

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第3投票区

富士河口湖町小立677番地

小立福祉センター

 地図

第4投票区

富士河口湖町大石72番地

大石福祉センター

地図

第5投票区

富士河口湖町河口6番地1

河口福祉センター

 地図

第6投票区

富士河口湖町船津6760番地1

船津保育所

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第7投票区

富士河口湖町勝山4029番地5

勝山ふれあいセンター

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第8投票区

富士河口湖町長浜2410番地

足和田交流センター

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第9投票区

富士河口湖町西湖南1番3号

西湖公民館

 地図

第10投票区

富士河口湖町西湖西5番18号

根場公民館

 地図

第11投票区

富士河口湖町大嵐422番地

大嵐児童館

地図

第12投票区

富士河口湖町本栖224番地

精進出張所

 地図

第13投票区

富士河口湖町本栖331番地

本栖公民館

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第14投票区

富士河口湖町富士ヶ嶺 1219番地1

上九一色コミュニティセンター

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※以下の地区の投票所の閉所時間が1時間早くなります。

投 票 所

 変 更 前

変 更 後 

 開所時間

閉所時間 

開所時間 

閉所時間 

 第9投票所

 西 湖 公 民 館

午前7:00 

午後8:00 

午前7:00 

午後7:00 

 第10投票所

 根 場 公 民 館

 第12投票所

 精 進 出 張 所

 第13投票所

 本 栖 公 民 館

 第14投票所

 上九一色コミュニティセンター


上記、投票所は当日投票の閉所時間が1時間繰り上げになります。
これは、積雪(冬季の時期)や荒天による開票所への投票箱の到着遅延などのリスク回避のためです。

■代理投票                
・身体の故障又はその他の事由により、自ら記載できない場合は、投票所の係員が代理で筆記する代理投票もできます。本人が直接、投票所受付で係員にお申し出ください。

■期日前投票            
・投票日当日、仕事、旅行、病気等により投票できない人は、期日前投票の制度をご利用ください。

期日前投票期間

令和7年7月4日(金)~7月19日(土)
午前8時30分~午後8時まで

期日前投票場所

富士河口湖町役場 1階

持ち物

①本人確認ができる書類(運転免許証等)または入場券(届いている方)
入場券がお手元に届いていなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。本人確認ができる運転免許証やマイナンバーカードなどをお持ちいただきお越しください。     ※ご持参いただいた鉛筆を使用することができます。
※投票所入場券は、公示日以降、7月9日ごろまでに届くよう郵送します。
※期日前投票所は役場庁舎1Fに開設しており、バリアフリーで車いすもご用意してあります。

≪お願い≫ 
投票所入場券の裏面が「期日前投票宣誓書」となっております。
※入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入してお越しいただくと、受付がスムーズです。

※期日前投票所は段差がなく、車椅子のご用意があります。


■不在者投票            
(選挙期日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、富士河口湖町以外の市区町村選挙管理委員会や、指定された病院や施設等で、選挙期日の前に投票する)

不在者投票ができる期間
          令和7年7月4日(金)~7月19日(


富士河口湖町以外の市区町村で投票

①富士河口湖町選挙管理委員会に不在者投票宣誓書(兼請求書)の請求をする。
(宣誓書様式を下記よりダウンロードし印刷し、記入してご利用ください。)
②上記不在者投票宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入し、富士河口湖町選挙管理委員会へ郵送または直接請求する。
③富士河口湖町選挙管理委員会より不在者投票証明書及び投票用紙等が送付される。
(不在者投票証明書は、封筒に入れて送付されます。滞在先の近くの選挙管理委員会に持参するまで絶対に開封しないでください。また、投票用紙には何も記載せずに選挙管理委員会まで持参してください。)
④滞在地の近くの選挙管理委員会に出向き、投票する。
(記入した投票用紙は、投票した選挙管理委員会から直接、富士河口湖町選挙管理委員会に送致されます。)

※この方法は、郵送等による日数がかかりますので、早めにお手続をお願いいたします。
 
※他市区町村選挙管理委員会で投票する場合、
業務時間については
あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問合せください。


◆ 宣誓書のダウンロード                                      ◆
○不在者投票宣誓書(兼請求書)のダウンロード不在者投票宣誓書ダウンロード
○不在者投票宣誓書(兼請求書)(記入例)不在者投票宣誓書(記入例)ダウンロード
  
◆やまなしくらしねっと電子申請を利用される方
・やまなしくらしねっとからも「不在者投票宣誓書(兼請求書)」の申請ができます。  
ただし、(申請の際は、公的個人認証が必要になります。) 
○「やまなしくらしねっと」ログイン クリック
 申請の際は、公的個人認証が必要になります。


 
■指定された病院や施設等で投票   
指定された病院・施設等に入院・入所されている場合、申し出れば、各施設で投票できます。
病院長・施設長から投票用紙等を請求してもらうようにしてください。

詳しくは病院等にお問い合わせください。
 
■郵便等投票            
身体に重度の障害のある方のために自宅など現在お住まいの場所で投票用紙に記載し、郵便によって選挙管理委員会に送致する制度です。

この制度の利用できる方は、次に該当する方が対象になります。

◆身体障害者手帳をお持ちの方
・両下肢、体幹、移動機能の障害が1級又は2級の方
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級の方
・免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である方

◆戦傷病者手帳をお持ちの方
・両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である方
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である方

◆介護保険証をお持ちの方
・要介護状態区分が要介護5の方などです。

この制度を利用する場合には、事前に郵便等投票証明書の交付を
受ける必要があります。 

※なお、この郵便等投票制度の対象者(身体障害者)で、上肢若しくは視覚の障害の程度が1級であることを障害者手帳に記載されている方または(戦傷病者)で、上肢若しくは視覚の障害の程度が特別項症から第2項症であることを手帳に記載されている方は、選挙権のある方の中から代理記載人を定めて選挙管理委員会に届出ることで、投票の代理記載をしてもらうことができます。

詳しくは、富士河口湖町選挙管理委員会へお問い合わせください。


  〈投票所内での支援について〉

 投票支援カード

投票支援カードは、事前に対応してほしい内容をカードに表示することで投票手続きをスムーズに行えるよう支援するものです。
※「口頭で投票所の係員に意思を伝えていただくことが難しい方や苦手な方」・「投票用紙に代わりに書いてほしい方」・「投票の際に手伝ってほしいことがある方」 などは、下記からダウンロードし、印刷して投票所へお持ちください。
〇  ダウンロードや印刷することが難しい場合、代理投票希望の有無や支援や補助など必要なことを紙に記入して投票所へお持ちいただければ、投票支援カードの代わりとなりますので、ご検討ください。
〇  各投票所にも投票支援カードがございますので、その場での記入も可能です。ぜひご利用ください。

〇 「入場券(はがき)」と「投票支援カード」を一緒に投票所の係員に渡してください。
〇 「投票支援カード」を使用しないで口頭で申請しても必要な支援を受けることができます。

 投票支援カード 〈PDF〉 ☜クリック



 選挙用コミュニケーションボード

選挙用コミュニケーションボードは、期日前投票所や当日投票所において、口頭で投票所の係員に意思を伝えていただくことが難しい方や苦手な方が、投票手続きをスムーズに行えるように、投票を支援するために使うためのものです。各投票所に備えつけていますので、投票にあたり支援や補助が必要な方はご利用ください。

また、事前に印刷が可能な方は、以下の用紙をダウンロードして、投票所にご持参していただき、投票所の係員に見せて指差してください。スムーズに投票していただくことが可能となります。

ダウンロードや印刷することが難しい場合は、支援や補助が必要なことを紙に記入して投票所へお持ちいただければ、コミュニケーションボードの代わりとなりますので、ご検討ください。


 コミュニケーションボード 〈PDF〉 ☜クリック



 

〈投票所への移動に関する支援〉

・ 在宅の重度心身障害者や在宅要介護老人の方は「富士河口湖町重度心身障害者等福祉タクシー利用料金助成事業」の制度を利用することにより、自宅等から投票所や期日前投票所への移動について支援が受けられる場合があります。

・75歳以上の方で、運転免許証を所持していない方。または運転免許証を返納し運転経歴証明書を所持している方。等は「富士河口湖町高齢者外出支援事業」の制度を利用することにより、自宅等から投票所や期日前投票所への移動について支援が受けられる場合があります。
※詳しくは、下記までお問い合わせください。

「富士河口湖町重度心身障害者等福祉タクシー利用料金助成事業」
→福祉推進課障害福祉係 0555-72-6028

「富士河口湖町高齢者外出支援事業」

→福祉推進課社会福祉係 0555-72-6028

 
■開票                                                   

  開票は、午後9時から富士河口湖町役場において即日開票されます。

 


 ■選挙公報                                            

選挙公報は、新聞折り込みにより配布されます。配布日は7月9日を予定しています。
※また、新聞未購読世帯の方は役場、各出張所、中央公民館、生涯学習館に備えてありますのでご利用ください。
なお、町ホームページ(外部リンク)でもご覧いただけます。


 
■問合せ先                                             
  〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
富士河口湖町選挙管理委員会  電話:0555-72-1112


 

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総務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1112(直通)

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TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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