国民健康保険傷病手当金(新型コロナウィルス感染症)
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため療養のため労務を服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
富士河口湖町国民健康保険の被保険者のうち、事業主から給与等の支払いを受けている被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるために、労務に服することができなくなったかた。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
※以下の場合は対象とはなりません
・新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状はないが、自主的に出勤を自粛した。
・出勤抑制のために事業主から自宅待機を命じられた。
・事業主が事業を休止又は廃止した。
・自身が事業主であり、給与等の支払を受けていない。
・ 直近の3か月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象日数
※ ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合は、傷病手当金を
支給できない場合があります。また、1日当たりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で感染し、療養のため労務を服することができない期間。
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書が必要となります。
必ず、事前に 電話で 町役場の担当者に、ご連絡・ご相談してください。
必要書類
(1)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4
)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
(5)国民健康保険被保険者証の写し(コピー)
※(4)の申請書が不要な場合もあります 。
※申請書は 役場住民課から 郵送 又は このホームページからダウンロードできます。
状況によって必要な書類が異なりますので、
申請前に 必ず 事前に 電話で 町役場の担当者に、
ご連絡・ご相談してください。
申請に必要な手続き等をご案内いたします。
記入例: 国民健康保険傷病手当金支給申請書(記入例)
富士河口湖町 住民課 国保年金係
電話 0555-72-1114(直通) FAX 0555-72-6027
住所 〒401-0392
富士河口湖町船津1700(町役場1階)