▼施設の種類
保育所
保護者が就労している場合や、病気・出産・介護等で、家庭で保育することができない場合など、保護者に代わって保育する施設です。
利用する場合には「保育認定(2号認定・3号認定)」が必要です。
幼稚園
就学前の子どもの学習の基礎を養う施設です。1日4時間程度の幼児教育を行い、夏休みや冬休みがあります。
認定こども園
幼稚園の機能と保育所の機能の両方を併せもつ施設です。保育所機能を利用する場合には「保育認定(2号認定・3号認定)」が必要です。
小規模保育施設
2歳以下の子どもを対象に、19人以下の少人数で保育を行う施設です。利用する場合には「保育認定(2号認定・3号認定)」が必要です。また、満3歳到達の翌年度から、保育所・認定こども園へ転園していただきます。
▼認定区分と利用できる施設 (年齢は施設利用開始年度の4月2日時点の年齢です)
〈保育を必要とする事由〉
1 |
就労(会社勤務・パート・自営業・内職等) |
2 |
妊娠中、または出産後間もないこと |
3 |
保護者の疾病、負傷、障害等 |
4 |
同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護 |
5 |
災害復旧 |
6 |
求職活動(起業準備を含む。) |
7 |
就学(職業訓練校における就学も含む) |
8 |
虐待やDVのおそれがあること |
9 |
育児休業中(すでに施設を利用していて、継続利用が必要な場合) |
10 |
家庭にて未満児を保育している。 |
▼利用手続きの流れ
1号認定の場合 幼稚園・認定こども園(教育) |
2号・3号認定の場合 保育所・認定こども園(保育)・小規模保育施設 |
1 幼稚園などの施設に直接入園の申込を行います。 | 1 町に保育認定の申込をします。 (利用希望の申込も同時に行います。) |
2 施設から入園の内定を受けます。 | 2 町が「保育の必要性」を認めた場合、申請者の希望や保育所の状況に応じ利用調整をします。 |
3 町に教育認定(1号認定)の申請をします。 | 3 町から利用調整結果通知・面接日程の連絡が来ます。 |
4 町から支給認定証が交付されます。 | 4 面接を行います。 |
5 施設と契約をします。 | 5 町から入所承諾通知および利用料のお知らせが届きます。 |
☆例年10月末に翌年度4月以降の保育所等の申込受付を行っています。
年度の途中から施設を利用をしたい場合も、このタイミングで申請が必要です。
☆町外の保育所・認定こども園(保育)・小規模保育施設を利用したい場合
就労先が町外にあり、近くの保育施設を利用したい等の特別な理由がある場合、相手先自治体との協議を経て町外の施設を利用することができます。
支給認定・施設利用希望の申込先は富士河口湖町子育て支援課です。
※市町村により、申請時期が異なります。詳細は利用希望施設の所在市町村にお問い合わせください。
▼その他事項
■保育所の募集に関することは「すくすく子育て応援!LINE」で配信します!
公式LINE すくすく子育てについて
■町内保育所・認定こども園・小規模保育施設
町内保育施設のご紹介
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1174(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)