成年被後見人の印鑑登録について


成年被後見人の
印鑑登録方法
 成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、法定代理人(成年後見人)が同行しており、かつ、当該成年被後見人ご本人による申請に限り、登録が可能となります。
必要な持ち物 ・登録する印鑑
・成年後見登記事項証明書原本(発行日から6ヵ月以内)
・成年被後見人の本人確認書類
・成年後見人の本人確認書類


注意
・成年後見人の方の本人確認書類と登記事項証明書の氏名や住所などが一致しない場合、申請はできません。ご注意ください。
・申請時に成年被後見人及び成年後見人が官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合は即日で登録できません。 
 照会書を成年被後見人の住民票上の住所へ郵送します(転送不可)ので、必要事項を記入のうえ、申請窓口に再度お越しください。


 

◆登録できない印鑑

・他の人が登録してあるもの。
・住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称または氏名、旧氏もしく
 は通称の一部を組み合わせたもので表していないもの 。
・職業、肩書、その他氏名以外の事項をあわせ表しているもの 。
・印影が、8ミリメートル~25ミリメートルの正方形に収まらないもの。(小さすぎるものや
 大きすぎるものは登録できません。) 
・漢字、ひらがな、カタカナを変体がなに書き替えているもの。ローマ字体に書き替えて
 いるもの。
・氏または名について、漢字をひらがな又はかたかなに書き替えたもの、あるいはその
 逆の場合。ひらがなをカタカナに書き替えたもの、あるいはその逆の場合。
・外国人の方で、通称名と本名を組み合わせたもの。
・アルファベットで登録されている外国人の場合で、
 漢字ひらがなに替えたもの、ニックネームによるもの(通称は可)、
 氏名の頭文字又は名だけの頭文字のもの。 
・いわゆる三文判など同じ印影が多数存在するもの。(偽造されやすく非常に危険です。)
・印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの 。
・外枠が欠けているもの。
・ゴム印、その他変形しやすいもの。

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