不在者投票

 町外での不在者投票について           

 長期出張、仕事、学業や旅行などで富士河口湖町外に滞在しており、投票日に富士河口湖町の投票所に行くことができない選挙人は、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
 また、国政選挙等において富士河口湖町から、富士河口湖町外に転出して間もない人は、この制度を利用して投票をすることができます。 

●投票できる人
  長期出張、仕事、学業や旅行などのため富士河口湖町外に滞在しており富士河口湖町  
  の投票所で投票ができない人です。
 
●投票手続き
  不在者投票請求書兼宣誓書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、富士河口湖町
  選挙管理委員会に郵送または直接持参してください。受付けた請求書兼宣誓書の内容
  を審査後、投票用紙等を滞在している住所地に郵送いたします。
  投票用紙等の請求先は次のとおりです。

 ◆不在者投票請求書兼宣誓書のダウンロード◆

 
  郵 送 先
住  所 〒401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖船津1700番地
富士河口湖町選挙管理委員会あて
 
 
●投票方法
町選挙管理委員会が郵送した投票用紙等を、滞在地の選挙管理委員会に持参し、投票してください。
 
●投票期間・時間
選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までです。ただし、投票を済ませた投票用紙が投票日当日の午後8時(投票所閉鎖時刻)(一部の投票所は午後7時)までに富士河口湖町選挙管理委員会を経由して投票区投票所に到着する必要がありますので、投票用紙等が郵送されたら早めに投票を済ませください。なお、投票時間については、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。


 指定病院等施設での不在者投票について     

ケガや病気で病院に入院、または、老人ホーム等に入所しており、投票日に投票所へ行くことのできない人は、その病院等が都道府県選挙管理委員会の指定を受けた施設である場合は、その施設において不在者投票ができます。(※詳しくは入院、入所している施設にお問い合わせください。)

●投票できる人
都道府県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に入院や入所している選挙人で、投票日に投票所へ行くことができない人です。

●投票手続き
病院等に入院、入所している選挙人がその施設に対し、投票をしたい旨を伝えてください。施設長(不在者投票管理者)が、選挙人に代わり富士河口湖町選挙管理委員会に投票用紙等を請求、受領し、選挙人が投票を行った後は、富士河口湖町選挙管理委員会に持参または郵送します。

●投票場所
富士河口湖町選挙管理委員会が郵送した投票用紙等を、入院、入所している施設で投票となります。
 
●投票期間・時間
選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までです。ただし、投票を済ませた投票用紙が投票日当日の午後8時(投票所閉鎖時刻)(一部の投票所は午後7時)までに富士河口湖町選挙管理委員会を経由して投票区投票所に到着する必要がありますので、投票用紙等が郵送されたら早めに投票を済ませください。なお、投票日時については、入院、入所している施設にお問い合わせください。
 
 
 郵便等による不在者投票について                 


 身体に重い障害があり投票所へ行き投票することができない人は、申請により「郵便等投票証明書」の交付を受けて、郵便等による不在者投票を行うことができます。


●投票できる人

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で、次のような障害のある人(「可」の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に認められています。

 

 

身体障害者手帳

障害名
障害の程度
1

障害の程度
2級

障害の程度
3級

両下肢、体幹、移動機能の障害

 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

 

免疫、肝臓の障害


  
                                                 戦傷病者手帳

障害名

障害の程度

特別項症

障害の程度

1項症

障害の程度

2項症

障害の程度

3項症

両下肢、体幹の障害

 
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、
肝臓の障害


介護保険の被保険者証の要介護状態の区分 要支援、要介護1から4 要介護5
不在者投票の可否



●郵便等投票証明書の交付申請
郵便等による不在者投票を行うためには、投票に先立ち「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。お早めに証明書交付に係る書類をご請求ください。
 
1.「郵便等投票証明書交付申請書」に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添えて申請してください。
(申請書は町選挙管理委員会にあります。)
2.町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が送付されます。

・介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までの期間です。
・それ以外の人の「郵便等投票証明書」の有効期間は交付の日から7年間です。
・有効期間が過ぎた場合は、新たに申請が必要になります。
・「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なくいつでも受け付けています。
  
●郵便等による投票
   
1.「投票用紙請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して投票日の4日前までに選挙管理委員会に請求してください。(郵便等でも可)

2.選挙管理委員会から、自宅等に投票用紙と投票用封筒を送ります。(このときに「郵便等投票証明書」を返送します。)

3.公示(告示)日の翌日以降、選挙人が投票用紙に候補者名等を記載してください。記載済みの投票用紙を投票用封筒に入れて(内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をしてください。)、選挙人が投票用封筒(外封筒)の表面に署名してください。

4.郵便等により、投票用紙の入った投票用封筒を選挙管理委員会に返送してください。(「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)
 
上記2.と4.は必ず郵便等での手続きになります。     
 
 
             郵便等による不在者投票における代理記載制度                                 
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある人(「可」の該当者)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
 

身体障害者手帳

障害名

障害の程度
1

上肢、視覚の障害


戦傷病者手帳

 障害名

 障害の程度
特別項症

 障害の程度
1項症

障害の程度
2項症

 上肢、視覚の障害

 可

 可

 可


 代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ(1)の手続きを行っておく必要があります。また、代理記載の方法による投票手続きは(2)のとおりです

 

(1)代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人になるべき者の届出手続き    


 すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合

「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

 

1.選挙人は、選挙管理委員会に対し、「代理記載制度に該当する旨の記載に係る申請書」(署名不要)、「代理記載人となるべき者の届出書」および「代理記載人の同意書および宣誓書」に「郵便等投票証明書」および「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」を添えて申請してください。


2.
町選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨および代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。

 

まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)

「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。


1.
選挙人は、選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」、「代理記載人となるべき者の届出書」および「代理記載人の同意書および宣誓書」に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」を添えて申請してください。(介護保険法上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要となります。)


2.
町選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨および代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。

・要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までの期間です。


・要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期間は交付の日から7年間です。


・有効期間が過ぎた場合には、新たに申請が必要になります。

 

(2)代理記載による投票の手続き                                                      


1.
選挙人の指示により、代理記載人が、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、投票日の4日前までに選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。(郵便等でも可)

2.町選挙管理委員会から、自宅などに投票用紙と投票用封筒が送られます。(このとき一緒に「郵便等投票証明書」を返送します。)


3.
公示(告示)日の翌日以降、選挙人の指示により、代理記載人が候補者名等を投票用紙に記載してください。記載済みの投票用紙を投票用封筒に入れて(内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をしてください。)代理記載人が投票用封筒(外封筒)の表面に署名してください。

4.郵便等により投票用紙の入った投票用封筒を町選挙管理委員会に返送してください。(「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)

 

上記 2.4.は必ず郵便等での手続きになります。


 

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