セーフティネット保証4号の申請について

 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いが変更となり、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日までとすることが予定されております。

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

◇セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害))
  国が指定した突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

指定案件:新型コロナウイルス感染症(R2.2.18~R5.6.30)
中小企業庁のホームページも確認してください。


〇申請書提出先について
法人の場合は本社所在地の市町村へ、個人事業者は、主たる事業所(最も売上高が大きい事業所等)の所在地の市町村へ申請してください。
※申請は、法人毎、個人事業者毎になります。複数の事業所がある場合は、全事業所の合計で申請してください。(業種が異なっている事業を複数営んでいる場合でも、合計で申請になります)
 
◆認定要件等
・当町において1年間以上継続して事業を行っている
・指定案件の災害等の影響を受け、最近1か月間の売上高等が前年同月に比し
て20%以上減少しており、かつ、その後2か月間の売上見込みを含む3か月間
の見込み売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる
※売上高等の実績は、直近のものを使用してください。
例)9月に申請する場合・・・8月の売上高等の実績と9・10月の見込み

※創業者の要件等に緩和措置が取られています。
業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により
前年比較が適当でない特段の事情がある場合、以下のいずれかで売上高等
を比して減少率を算出することができます。
1.最近1か月と最近3か月間の平均で比較
2.令和元年12月と比較
3.令和元年10月から12月と比較

◆必要書類
認定申請書、比較表、誓約書各1部を観光課 商工係に提出してください(以下リンクよりダウンロードをお願い致します)。

※リンク:SN4号・5号、危機関連、災害対策貸付 様式集

◆申請後について
申請書をもとに審査・認定を行います(数日かかる場合があります)。認定後
は、金融機関または保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込
むことができます。
※認定書が融資を確定するものではありません。金融機関や保証協会の審査
によっては、ご希望にそえない場合もあります。

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観光課


〒401-0392
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電話 : 0555-72-3168(直通)

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