ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金

ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金について

ねたきり高齢者及び認知症高齢者を介護している家族の身体的、精神的な労苦に報いるとともに、要介護者の在宅生活の継続を図るための慰労金です。

富士河口湖町ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金支給要綱  
 
【対象者】
年齢、介護期間などの審査の基準日は、申請する年度の7月1日1月1日です。
 
 ・介護者、被介護者ともに富士河口湖町内に住所がある方(過去6ヶ月間)
 ・被介護者と同居して、常時介護している方(過去6ヶ月間)
 ・被介護者が65歳以上のねたきり高齢者(要介護4又は5)又は重度の認知症高齢者(別表1)である方(過去6ヶ月間)
 ・被介護者が別に定める施設(別表2)に入所(1ヶ月に5日以内のショートステイを 除く)していない
 ・介護者に対して慰労金を支給する事業(介護保険法第115条の第44項の地域支援事業として行う事業)の対象とならない介護者の方
 
※介護において1ヶ月に5日以内のショートステイ・入院は該当月となりますが、超えた月については非該当月となります。
 
 
【手続き方法】
町役場福祉推進課で手続きをしてください。
 
○認定申請
 ・ねたきり高齢者及び認知症高齢者介護慰労金受給資格認定申請書
   (様式はこちら Word版   PDF版
 ・介護保険被保険者証
 ・支払金融機関の通帳
 ・印鑑
 
○現況届
 ・ねたきり高齢者及び認知症高齢者介護慰労金現況届  (様式はこちら Word版    PDF版
 
*現況届は毎年2回提出してください。現況届は、月ごとに介護慰労金の受ける要件を満たしているかどうか確認するためのものです。
 
   7月1日~7月31日提出 1月~6月分の現況届
   1月1日~1月31日提出 7月~12月分の現況届
 
【慰労金の支払い】
9月と3月の年2回の支給です。該当月1ヶ月当たり10,000円、1回の支給で最高60,000円、年合計は最高120,000円になります。
 
   9月期支給 1月~6月分の支給
   3月期支給 7月~12月分の支給
 
*月ごとの審査となり、該当月は支給、非該当月には無支給となります。
【届出】
認定を受けている方は、認定の請求をした時と状況が変わった場合には異動届を提出してください。
 
ねたきり高齢者及び認知症高齢者介護慰労金異動届  (様式はこちら Word版   PDF版
 ・住所、氏名、支払金融機関などが変わったとき。
 ・対象者の条件に該当しなくなったときなど。

    
詳しくは、町役場福祉推進課(72-6028)までお問い合わせください。

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福祉推進課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6028(直通)

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