住民票の写しの交付請求について

●住民票の写しの交付請求について




住民票の写し(※1)を請求できる方は以下の通りです。
本人確認書類を持参の上、申請してください。
(本人確認についてはこちらをご覧ください。)

 
①本人
②同一世帯員(※2)
③代理人(※3)

※1:【本籍・筆頭者】【世帯主・続柄】は、原則として省略して
交付します。これらの項目を必要とする場合は、申請書に記入
するか、直接窓口にてその旨を申し出てください。
なお、請求内容については、あらかじめ提出先に確認のうえ
請求するようお願いいたします。

 
※2:住所が同一であったとしても、世帯が別であることがあります。
その場合はたとえ親族であったとしても、委任状が必要になります。

 
※3:①もしくは②の方に自筆で書いてもらった委任状が必要になります。
委任状を用いない請求(第三者請求)の場合は、債権保全・相続など
正当な理由と疎明書類が必要です。
詳しくは住民課にお問い合わせください。





●マイナンバー記載の住民票の写しの請求について



住民票コード、個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写しの
請求は特殊な請求になります。
以下の注意事項をよくご確認の上、請求をしてください。



 ①【住民票コード】【個人番号(マイナンバー)】は原則として
省略して交付します。これらの項目を必要とする場合は、申請書に
記入するか、直接窓口にてその旨を申し出てください。


 ②本人及び同一世帯からの請求であっても「具体的な請求理由」を
記載していただきます。


 ③個人番号は番号法に定められた事務に限り利用することが
でき、定められた業務以外での収集が禁止されています。

番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー記載の
住民票を提出した場合、使用できない可能性があります。
その場合は差換えは致しかねますので、再度マイナンバーを
省略した住民票を請求してください。


 ④誤ってマイナンバー記載の住民票を提出したことによる
トラブル等につきましては、富士河口湖町では一切その責を
負いかねますのでご了承ください。


 ⑤マイナンバー記載の住民票を請求できるのは、原則、
本人または同一世帯員です。
亡くなられた方のマイナンバー記載の住民票(住民票除票)を
交付することはできませんのでご注意ください。
亡くなられた後にマイナンバーが必要になった場合は、
通知カードやマイナンバーカードなどでお確かめください。

 ⑥代理人がマイナンバー記載の住民票を請求する場合は、
必要書類と交付方法が異なります。
(詳しくは
こちらをご覧ください。)


 ⑦住民基本台帳カード又はマイナンバーカードに「利用者用
電子証明書(コンビニ交付機能)」が搭載されている方は、
複合機のある全国のセブンイレブン・ローソン・ファミリー
マートで世帯員のマイナンバー記載の住民票を取得すること
ができます。ただし、住民票コードは記載できません。


「利用者用電子証明書(コンビニ交付機能)」は、本人の希望に
より各カードに搭載しているものですので、搭載されていない方で
利用をご希望の場合は、マイナンバーカードをお持ちの上で
ご本人が住民課窓口までお越しください。
(住民基本台帳カードについては運用が平成27年12月で終了して
ますので、機能を入れることはできません。)


●代理人でのマイナンバー記載の住民票の写しの交付請求について



代理人が個人番号(マイナンバー)記載の住民票を請求した場合、
即日交付は行わず、本人の住民票登録地に送付します。
第三者に直接交付することはありません。

つきましては、以下の書類を持参ください。


①申請書
・窓口に用意してあります。
こちらからダウンロードすることもできます。


②委任状
・必ず「個人番号(マイナンバー)記載のもの」と明記された
委任状をご用意ください。
記載がない場合は、省略のものを交付させていただきます。


③送付用封筒
・宛先を記入のうえ、ご用意ください。
・住民票登録地以外に送付することはできません。
(特別な事情がある方は、前もって住民課にご相談ください。)
・サイズ等は問いません。


④郵送にかかる切手代 
・個人番号(マイナンバー)の重要性から書留での送付を
推奨しております。普通郵便代プラス簡易書留分もご用意ください。
・普通郵便を指定される場合は委任状に明記していただくか
窓口にてその旨をお申し付けください。


⑤代理人の本人確認書類
・免許証やパスポートなど官公庁から発行された書類で、顔写真
付きのものは1点、顔写真なしのものは2点で確認をします。
(詳しくはこちらをご覧ください。)


⑥その他
以下の場合は、法定代理人に直接交付することが可能です(委任状不要)。
・成年後見人の方が、被後見人の住民票を請求する場合
(※成年後見登記事項証明書を必ずお持ちください。)
・15歳未満の、別世帯のお子様の分を請求する場合

(※親権が確認できる戸籍謄本等をお持ちください。
当町に本籍がある場合は不要です。)
 

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