国民健康保険一部負担金の減免制度


   国民健康保険一部負担金の減免制度とは
 
災害や廃業・失業などの特別な理由により収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、申請により認められると、病院の窓口での自己負担額(一部負担金)を減免、減額または徴収猶予する制度です。

   <対象となる場合>  

 入院費を受ける被保険者の属する世帯で、次のいずれかに該当し、資産等の活用を図ってもなお、著しく困難な場合。

 

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 上記()()に掲げる事由に類する事由があったとき。

<申請に必要なもの>  

   (1) 国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書

   (2) 罹災証明書

   (3) 生活状況申告書

   (4) 給与証明書

   (5) その他申請理由を証明する資料等

 

 

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