その他の町税(入湯税・町たばこ税等)

入湯税

 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する税金です。入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者がそれをまとめて町に納めることになっています。

 1人1日150円です。


入湯税の取扱

特別徴収義務者

  入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。
  (特別徴収とは、温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設
  利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入していただくことです)
  入湯税の特別徴収義務者は、温泉・鉱泉浴場の経営者等で、町が指定します。
  なお、特別徴収義務者の義務は、次のとおりです。

   1.入湯客から入湯税を徴収すること
   2.徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること
   3.徴収簿に入湯客数・税額・免除客数を記載すること

税率

  1人1日150円

申告と納税

  翌月の15日までに、1日から末日までに徴収した入湯税額、入湯客数及び
  免税者の人数などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納税し
  ていただきます 。

課税免除

  入湯税の課税が免除されるのは、次の方などです。
 
   1. 年齢12歳未満の方 
   2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方 
   3. 学校教育法の見地から行われる行事の場合における入湯
   4. 地域住民の福祉の向上を図るため、町等が専ら住民に使用させることを目的として
     設置した施設における入湯
   5. 前各号に揚げるもののほか、町長において特に必要があると認める者の入湯

その他

   温泉・鉱泉浴場を経営者等は、「入湯税に係る営業開始届」等の必要書類を営業開始の
   前日までにご提出願います。



入湯税は、次の費用に充当することになっています。  

   1.観光の振興(観光施設の整備を含む。)
   2.環境衛生施設の整備
   3.消防施設そのほか消防活動に必要な施設の整備

町たばこ税



  たばこの料金の中に含まれていますので、売上金から発売元が町に納めます。

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税務課


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