関係法令一覧

船舶安全法

項目

法令名

適用の範囲

適用除外

主な取締り項目

罰則

船舶検査 船舶安全法







船舶安全法施行
エンジン付きの船 ・推進機関として船外機を使用
 長さ5m未満の船舶では連続最大出力が5馬力以下
 長さ5m以上の船舶では連続最大出力が10馬力以下
・3人を超える人の運用の用に供しない
・航行区域が湖、河川、ダム等と中海、浦ノ内湾
※長さ1.5m未満の船舶であって推進機関の連続最大出力が2馬力未満
※災害発生時にのみ使用する救護用の船舶で、国又は地方公共団体の所有するもの
※無検査
※最大搭載人員を超えて航行
※航行区域を超えて航行
※中間臨時検査を受けずに航行
※船舶検査証書の条件に違反
 所有者・船長1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※船舶検査証書・船舶検査手帳不携帯
※船舶検査済票を両船側の船外から見やすい場所にはりつける
 行為者20万円以下の罰金



【自然公園法】(抄)

(特別地域)
第二十条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(利用のための規制)
第三十七条 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。(30万円以下の罰金)
一 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。


【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(抄)

(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金)


【公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例】(抄)

(湖水等における危険行為の禁止)
第十一条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨツトを疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗っている者(以下「遊泳者等」という。)に対して危険を感じさせるような行為をしてはならない。(50万円以下の罰金又は拘留等)
2 何人も、前項の水面において、正当な理由がないのに、遊泳者等の浮輪、手こぎのボートその他の小舟、器物等に、いたずらをして、不安を覚えさせ、又はその遊泳若しくは遊戯等を妨げてはならない。(50万円以下の罰金又は拘留等)
3 何人も、遊泳、スケート、行楽等のため多数の人が集まっている湖畔、氷上、河川敷地等通常一般交通の用に供しない場所において、正当な理由がないのに、自動車、原動機付自転車、軽車両等を走行させ、公衆に対し危険を感じさせるような行為をしてはならない。(50万円以下の罰金又は拘留等)

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環境課


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