こんなときは届け出をしましょう。
●次のようなときは、すみやかに担当窓口に届出をしましょう。届出を忘れているとその間が未納期間となるケースもありますのでご注意ください。
年金を受けている人の届け出 | |
こんなとき | 提出書類 |
住所を変えたとき | 年金受給権者住所変更届 |
年金の受け取り先をかえるとき | 年金受給権者支払機関変更届 |
年金を受けている人が死亡したとき | 年金受給権者死亡届 |
年金証書をなくしたとき | 年金証書再交付申請書 |
その他の届け出 | |
こんなとき | 届出先や必要なもの |
厚生年金・共済組合に加入したとき | 勤め先に年金手帳を提出 |
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき(扶養している配偶者がいるときはあわせて届出をして下さい) | 年金手帳・離職証明書 →町役場へ |
第3号被保険者の配偶者(夫など)が会社を変わったとき | 配偶者の勤め先へ |
配偶者(第2号被保険者)の扶養になったとき(結婚したときや収入が減ったとき) | 配偶者の勤め先へ |
配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたとき(離婚したときや収入が増えたとき) | 本人・配偶者の年金手帳・扶養からはずれた日のわかる書類 →町役場へ |
住所・氏名が変わったとき(住民票の届出と一緒にできます) | 年金手帳 →町役場へ |
任意加入するとき・やめるとき | 年金手帳 →町役場へ |
保険料の納付が困難なとき(保険料免除申請) | 年金手帳・学生の場合学生証等 →町役場へ |
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)