国民年金の届出

こんなときは届け出をしましょう。


●次のようなときは、すみやかに担当窓口に届出をしましょう。届出を忘れているとその間が未納期間となるケースもありますのでご注意ください。

年金を受けている人の届け出
こんなとき 提出書類
住所を変えたとき 年金受給権者住所変更届
年金の受け取り先をかえるとき 年金受給権者支払機関変更届
年金を受けている人が死亡したとき 年金受給権者死亡届
年金証書をなくしたとき 年金証書再交付申請書

その他の届け出
こんなとき 届出先や必要なもの
厚生年金・共済組合に加入したとき 勤め先に年金手帳を提出
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき(扶養している配偶者がいるときはあわせて届出をして下さい) 年金手帳・離職証明書                →町役場へ
第3号被保険者の配偶者(夫など)が会社を変わったとき 配偶者の勤め先へ
配偶者(第2号被保険者)の扶養になったとき(結婚したときや収入が減ったとき) 配偶者の勤め先へ
配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたとき(離婚したときや収入が増えたとき) 本人・配偶者の年金手帳・扶養からはずれた日のわかる書類    →町役場へ
住所・氏名が変わったとき(住民票の届出と一緒にできます) 年金手帳
→町役場へ
任意加入するとき・やめるとき 年金手帳
→町役場へ
保険料の納付が困難なとき(保険料免除申請) 年金手帳・学生の場合学生証等
→町役場へ

★年金手帳のほかに添付書類が必要な場合もありますので、届け出をする前に窓口で確認をしてください。

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住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

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富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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