遺族基礎年金

一家の働き手(夫)に先立たれたときに受けることができます


支給要件 ★被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。ただし、被保険者などが死亡した場合は、保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。(死亡日が、平成38年3月31日までにあるときは、死亡した方が65歳未満であれば死亡日が含まれる月の直近の1年間に未納がなければよいことになっています。)


★死亡したものによって生計を維持されていた、配偶者または子が受け取ることができます。




 子とは次のものに限る

 ・18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子
 ・20歳未満で1・2級の障害者


平成29年度 年額
        ★子供のいる妻が受けている場合
  基本額 子の加算額 合計
子が1人いる場合 779,300円 224,300円 1,003,600円
子が2人いる場合 779,300円 448,600円 1,227,900円
子が3人いる場合 779,300円 448,600円+74,800円 1,302,700円

          ★子供が受ける場合
  基本額 子の加算額 合計
1人のとき 779,300円   ― 779,300円
2人のとき 779,300円 224,300円 1,003,600円
3人のとき 779,300円 224,300円+74,800円 1,078,400円

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