障害基礎年金

病気やけがで障害者になったとき、受けることができます。


支給要件
国民年金の被保険者期間に初診がある病気、けがで障害になったとき 被保険者の資格を失ったあとでも、60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある人が、障害になったとき。




★障害認定日(初診から1年6ヵ月を経過した日、又は症状が固定した日)に政令で定められた、1、2級の障害に該当していること。
★初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。(初診日が平成38年3月31日までにあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
20歳前に障害になったとき




★20歳前に初診のある病気、けがなどで障害の程度が1、2級の状態にあれば20歳になったときから支給されます。
ただし本人の所得制限があります。
年金額
平成29年度 年額
★【1級】 974,125円
★【2級】 779,300円


   子の加算
     第1子・第2子 各224,300円
     第3子以降   各 74,800円

 子とは次のものに限る

 ・18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子
 ・20歳未満で1・2級の障害者

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住民課


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