老齢基礎年金

保険料を25年以上(免除期間などを含む)納めた人が65歳になったときから支給されます。


支給要件 ★10年

  国民年金の保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)=10年以上

*合算対象期間とは?
   受給資格期間には入りますが、年金額の計算の基礎にはなりません。
 ●会社員や公務員の配偶者で、任意加入できたがしなかった期間(昭和61年3月まで)
 ●学生で任意加入できたが、しなかった期間(平成3年3月まで)
 ●海外に住んでいた期間
 ●厚生年金等の脱退手当金を受給した期間
支給開始年齢 ★65歳
  ただし希望すれば減額されますが60歳から受け取ることや、66歳以降に遅らせ増額された年金を
  受け取ることができます。

   ◎昭和16年4月2日以降生まれた人の繰上げ・繰下げ支給の支給率
     繰上げ・繰下げ支給を希望するときは、1ヶ月単位で支給が異なります。
  0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
60歳 70% 70.5% 71% 71.5% 72% 72.5% 73% 73.5% 74% 74.5% 75% 75.5%
61歳 76% 76.5% 77% 77.5% 78% 78.5% 79% 79.5% 80% 80.5% 81% 81.5%
62歳 82% 82.5% 83% 83.5% 84% 84.5% 85% 85.5% 86% 86.5% 87% 87.5%
63歳 88% 88.5% 89% 89.5% 90% 90.5% 91% 91.5% 92% 92.5% 93% 93.5%
64歳 94% 94.5% 95% 95.5% 96% 96.5% 97% 97.5% 98% 98.5% 99% 99.5%
65歳 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
66歳 108.4% 109.1% 109.8% 110.5% 111.2% 111.9% 112.6% 113.3% 114% 114.7% 115.4% 116.1%
67歳 116.8% 117.5% 118.2% 118.9% 119.6% 120.3% 121% 121.7% 122.4% 123.1% 123.8% 124.5%
68歳 125.2% 125.9% 126.6% 127.3% 128% 128.7% 129.4% 130.1% 130.8% 131.5% 132.2% 132.9%
69歳 133.6% 134.3% 135% 135.7% 136.4% 137.1% 137.8% 138.5% 139.2% 139.9% 140.6% 141.3%
70歳 142%(70歳以降142%は変わりありません。)

★繰り上げ支給の制限
  1. 希望年齢に応じて一定の額が減額され、65歳に達しても引き上げられることなく、一生減額
     された年金を受けることとなります。
  2. 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。ただし、生年月日が昭和16年4月2日以降
     の方は一定の額が減額されますが、併給できます。
  3. 遺族厚生年金・遺族共済年金とは、65歳まで選択になります。
  4. 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません。
  5. 厚生年金・共済組合に加入すると支給停止になります。
              (昭和16年4月1日以前生まれの人が対象)
  6. 請求後は任意加入することはできません。
  7. 繰上げ請求をした後に、請求の取消しを申し出ても、裁定の取消し又は変更はできません。
  8. 受給権は繰上げ請求を行った日に発生し、年金の支払いは受給権発生の翌月から開始され
     ます。

忘れずに!!年金は請求しないともらえません・・・
   すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。
     (1)国民年金のみ加入していた人  →町役場 国民年金窓口
     (2)第3号被保険者期間のある人  →日本年金機構
     (3)2つ以上の制度に加入していた人→日本年金機構または共済組合
年金額 平成29年度 年額
    ★779,300円

  20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めたときの満額です。

<年金額の計算式>

779,300円 ×保険料納付済月数+保険料半額免除月数×2/3+保険料全額免除月数×1/3
                        40(加入可能年数)×12

(注)加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降昭和16年4月1日生まれの人まで、生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP