保険料を25年以上(免除期間などを含む)納めた人が65歳になったときから支給されます。
支給要件 | ★10年 国民年金の保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)=10年以上 *合算対象期間とは? 受給資格期間には入りますが、年金額の計算の基礎にはなりません。 ●会社員や公務員の配偶者で、任意加入できたがしなかった期間(昭和61年3月まで) ●学生で任意加入できたが、しなかった期間(平成3年3月まで) ●海外に住んでいた期間 ●厚生年金等の脱退手当金を受給した期間 |
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支給開始年齢 | ★65歳 ただし希望すれば減額されますが60歳から受け取ることや、66歳以降に遅らせ増額された年金を 受け取ることができます。 ◎昭和16年4月2日以降生まれた人の繰上げ・繰下げ支給の支給率 繰上げ・繰下げ支給を希望するときは、1ヶ月単位で支給が異なります。
★繰り上げ支給の制限 1. 希望年齢に応じて一定の額が減額され、65歳に達しても引き上げられることなく、一生減額 された年金を受けることとなります。 2. 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。ただし、生年月日が昭和16年4月2日以降 の方は一定の額が減額されますが、併給できます。 3. 遺族厚生年金・遺族共済年金とは、65歳まで選択になります。 4. 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません。 5. 厚生年金・共済組合に加入すると支給停止になります。 (昭和16年4月1日以前生まれの人が対象) 6. 請求後は任意加入することはできません。 7. 繰上げ請求をした後に、請求の取消しを申し出ても、裁定の取消し又は変更はできません。 8. 受給権は繰上げ請求を行った日に発生し、年金の支払いは受給権発生の翌月から開始され ます。 ★忘れずに!!年金は請求しないともらえません・・・ すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。 (1)国民年金のみ加入していた人 →町役場 国民年金窓口 (2)第3号被保険者期間のある人 →日本年金機構 (3)2つ以上の制度に加入していた人→日本年金機構または共済組合 |
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年金額 | 平成29年度 年額 ★779,300円 20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めたときの満額です。 <年金額の計算式> 779,300円 ×保険料納付済月数+保険料半額免除月数×2/3+保険料全額免除月数×1/3 40(加入可能年数)×12 (注)加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降昭和16年4月1日生まれの人まで、生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。 |
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