自営業、自由業、学生などの人
保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。
老齢基礎年金をうけるためには、この間に最低10年以上の保険料を納めることが必要です。
保険料
●定額保険料(令和3年4月から令和4年3月まで)
1ヵ月 16,610円
●付加保険料(第1号被保険者の方で、将来より多くの年金を希望する人)
1ヵ月 400円
保険料の納め方
●納付書により、金融機関の窓口で納める方法と口座振替・クレジットカード納付の方法があります。
*全国の銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金庫及び
コンビニエンスストアで納めることができます。
●保険料は、前納(一括)払いが、お得です。
*1年前納(4月分~翌年3月分)の納期は、毎年4月末日となります。
*6ヶ月前納は毎年4月分~9月分(4月末日納期)と10月分~3月分
(10月末日納期)となります。
保険料の免除制度 ≪ご存じですか?免除制度・・・≫
法定免除 | *国民年金法に定める要件に該当する人は、届け出ると保険料の納付が免除になります。 ・障害年金の受給権がある人(障害等級3級は除く) ・生活保護法による生活扶助を受けている人 |
申請免除 | *所得が低いなどの経済的理由や、その他特別な理由により保険料を納められないときには 申請して認められると、保険料の納付が免除となります。 *保険料が全額免除される「全額免除」と、半額納め半額免除される 「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」「納付猶予(30歳未満に限る)」 があります。 ・前年の所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合 ・障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下の場合 ・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合 ・特例的な事由による場合 |
●免除を受けた期間は・・・
(1)年金を受け取るための受給資格期間に合算されます。
(2)免除期間については、年金額を計算するときに、保険料を全額納付した期間と比べ
て全額免除の期間については、平成20年度以前の加入期間は3分の1の額に、平
成21年度以降の加入期間は2分の1の額に、半額免除の期間については平成20
年度以前の加入期間は3分の2の額に平成21年度以降の加入期間は2分の1の額
に、 それぞれ減額となります。
*なお、半額免除された期間については、半額の保険料を納めない場合は
未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。
(3)10年以内なら追納できます。
学生納付特例制度 ≪学生も20歳になったら国民年金に強制加入し保険料を納めますが、一般的に学生本人には所得がない場合が多いため、特例が設けられました。(夜間部・定時制・通信過程も含む)≫
●免除を受けた期間は・・・
(1)本人の所得が一定以下の学生は申請により保険料納付が猶予されます。
(2)特例期間は受給資格期間になりますが、老齢基礎年金額の計算には入りません。
(3)学生時代に納めなかった分の保険料は10年以内であれば卒業後に納めることができま
す。
(4)後から納めた分は、老齢基礎年金額の計算に入り、満額に近づけることができます。
★保険料の免除制度及び学生納付特例制度は、毎年、町役場年金係ヘ申請してください。(学生納付特例制度については、学生証のコピー又は在学証明書を持参)
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