◆印鑑登録とは |
◆登録できる方 |
◆登録できない印鑑 |
・他の人が登録してあるもの。 ・住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称または氏名、旧氏もしく は通称の一部を組み合わせたもので表していないもの 。 ・職業、肩書、その他氏名以外の事項をあわせ表しているもの 。 ・印影が、8ミリメートル~25ミリメートルの正方形に収まらないもの。(小さすぎるものや 大きすぎるものは登録できません。) ・漢字、ひらがな、カタカナを変体がなに書き替えているもの。ローマ字体に書き替えて いるもの。 ・氏または名について、漢字をひらがな又はかたかなに書き替えたもの、あるいはその 逆の場合。ひらがなをカタカナに書き替えたもの、あるいはその逆の場合。 ・外国人の方で、通称名と本名を組み合わせたもの。 ・アルファベットで登録されている外国人の場合で、 漢字ひらがなに替えたもの、ニックネームによるもの(通称は可)、 氏名の頭文字又は名だけの頭文字のもの。 ・いわゆる三文判など同じ印影が多数存在するもの。(偽造されやすく非常に危険です。) ・印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの 。 ・外枠が著しく欠けているもの。 ・ゴム印、その他変形しやすいもの。 |
◆印鑑登録証(手帳) |
・印鑑登録をされた方には印鑑登録証(カード)をお渡しします。 ・登録証には、登録番号、注意事項が記載してあります。 ・登録証は印鑑登録証明書の交付に必要ですので、大切に保管してください。 |
◆印鑑登録・証明についてのお願い |
印鑑登録証明書の交付を受けるには、あらかじめ印鑑を登録する必要があります
コンビニエンスストアでの証明書交付サービスのご案内
マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請のご案内
窓口の諸証明業務の時間延長しています(毎週水曜日)
住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
住民課窓口における新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力ください
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