延滞金の改正について

 町税における延滞金の割合を見直します

国税における延滞税の見直しに合わせ、平成26年1月1日以降の期間に対応する町税における延滞金の割合を見直すことになりました。

 改正の内容

延滞金の割合(平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金に適用)

延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合(上限は年7.3%))

特例基準割合・・・財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合

 現行との比較

比較表 
 

本則

現行の特例

現行の特例による
令和8年中の割合

改正後の特例

【参考】
財務大臣が告示する割合が
1.0%の場合

納期限1カ月
経過後

14.6%

なし

14.6%

特例基準割合+7.3%

9.1%

納期限1カ月
以内

7.3%

商業手形の基準割引率+4%

4.3%

特例基準割合+1%

2.8%

  (備考)特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。




■延滞金の割合の情報については下記リンクをご覧ください。
延滞税について(国税庁ホームページ) 

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