家屋敷課税

  個人町・県民税の家屋敷(いえやしき)課税とは?

富士河口湖町内に住民登録がない方であっても、町内に事務所や事業所、家屋敷(別荘・別宅)を有することにより、何かしらの行政サービス(防災、消防、救急、防犯、道路の整備など)を受けているという考えから、その費用について一定の負担をしていただくもので、所有の固定資産の資産価値に基づき課税される固定資産税とは異なる税金です。

年税額として、個人町・県民税(住民税)の均等割が課税されます。(1年に1度の納付となります)

なお、山梨県内の他市町村で県民税が課税されている場合であっても、家屋敷課税に該当する場合は、地方税法第24条第7項の規定により、それぞれの市町村ごとに県民税が課税されることとなります。

  対象となる家屋敷とは?

自己または家族の居住を目的とし、住所地以外の場所に設けられた住宅で、自由に居住できる状態にある住宅をいいます。(自己の所有であることは問いません)
なお、トイレや炊事場を他人と共同利用している場合など、独立性がない住宅(寮など)は該当しません。

「自由に居住できる状態」とは、電気・ガス・水道等のライフラインが現在開通しているか否かに関わらず、いつでも住むことができる状態にあることをいいます。

  対象者(納税義務者)

その年の1月1日現在、富士河口湖町内に住民登録(生活の本拠)がなく、町内に家屋敷(別荘・別宅)等を有する方


  次のような場合も課税の対象となります

● 単身赴任のため1月1日時点での住民登録地は町外にあるが、町内に家族が生活する住宅を有する場合
● 町内に住民登録があるが、生活の本拠は町にはないとして、他の市区町村で個人住民税が課税されている方が町内に家屋敷等を有する場合
● 町外に住民登録のある個人事業主が、町内に事業所(事務所、作業場、診療所、店舗など)を設け、その場所で継続して事業を行っている場合(自己の所有であることは問いません)

  課税の対象とならない場合の例

● 住民登録地での今年度の個人住民税が非課税の場合
● 生計を一にしない者(別世帯の親族、友人、知人など)と共有名義で家屋敷等を所有しているなど、実質的な支配権を有さない(自由に居住できない)場合
● その年の1月1日現在、売却・相続・滅失等が行われており、所有権を有しない場合
● その年の1月1日現在、他人に貸し付ける目的(貸付資産)として家屋敷等を所有している場合(課税取り消しの手続きには「貸付資産申告書」と「契約書等の写し」の提出が必要となります)
 
  申告書のダウンロード

貸付資産申告書(PDF:76.0KB)
その年の1月1日現在、貸付資産として家屋敷等を所有している場合は、こちらの申告書と貸付資産であることが分かる書類(賃貸借契約書等の写し)をご提出ください。

  根拠法令

・地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2号
・山梨県県税条例第16条第1項第2号
・富士河口湖町税条例第23条第1項第2号

  よくある質問

Q1. 住民登録地でも個人住民税を納めていますが、二重課税に当たらないのでしょうか?


A1. 住民登録地で課税されている個人住民税は、地方税法第294条第1項第1号に規定される「市町村内に住所を有する個人」として課税されているのに対し、家屋敷課税では同法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」として課税されていますので、二重課税には当たりません。

Q2. 固定資産税も納めていますが、二重課税に当たらないのでしょうか?

A2. 固定資産税は、所有の固定資産の資産価値に基づき課税されるのに対し、家屋敷課税は、家屋敷等を所有していることによって受ける便益(防災、消防、救急、防犯、道路の整備など、様々な行政サービス)に対して課税されるものです。税の性質が異なりますので、二重課税には当たりません。

Q3. 全ての行政サービスを受けているわけではないのに、納付の必要はあるのでしょうか?

A3. 一言に行政サービスと言っても、その内容は多岐にわたり、全ての納税義務者が全ての行政サービスを同程度受けているとは言えません。しかしながら、所有されている家屋敷までの道路の維持・整備や、防災・防犯、救急など、少なからず家屋敷を有することによって受けるサービスがあるという観点から、納税義務者の皆様が一律で負担いただく部分(均等割)を、ご負担いただくこととなります。

Q4. 富士河口湖町独自の税金でしょうか?


A4. 地方税法第24条第1項第2号並びに同法第294条第1項第2号に基づき、全ての市町村で実施されているものです。なお、他市町村の課税実態については、当町では分かりかねますので、直接、該当市町村の課税担当部署にお尋ねください。

Q5. 該当の家屋敷は他人に貸し付けており、自由に居住できる状態ではありません。納税の必要はありますか?


A5. その年の1月1日現在、他人に貸し付けている場合(有償・無償は問いません)には、家屋敷課税の対象とはなりません。「貸付資産申告書」および、貸付実態の分かる「賃貸借契約書等の写し」をご提出いただくことで、課税取り消しとさせていただきます。 

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