「家屋敷」とは・・
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これにより、富士河口湖町に住民登録がない方でも、その年の
1月1日現在、富士河口湖町内に事務所・事業所又は家屋敷を
お持ちの方には、均等割額が課税されます。
具体的なケース(課税の対象となる場合) ○ 町外に住民登録している方が、町内に持っている別荘・別宅
○ 町外に住民登録している個人事業者が町内に設けている事業所など
○ 町内に住民登録しているが、生活の本拠が町にはないとして、
他の市町村で住民税が課税されている方の町内の住宅 ○ 町内に住宅はあるが、都合により家族全員が転出し、空家になっている家 ○ 単身赴任中で次の全てに該当する方
(1) 町内にご家族が生活する住宅をお持ちの方
(2) 町以外の市町村(赴任地)で住民税が課されている方
*対象物件を他人に貸し付けている場合、貸付資産として所有している場合は課税の対象となりません。手続きには「貸付資産申告書」と「契約書等の写し」の提出が必要となります。詳細は町役場税務課までお問い合わせください。
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