Q 飼っている犬・ねこが行方不明になった
A できるだけ早く次の機関に問い合わせましょう。
・富士河口湖町環境課(電話0555-72-3169)
・近隣の自治体
・富士・東部保健所(電話0555-24-9033)
・富士吉田警察署(電話0555-22-0110)
また、野犬等を捕獲した場合、抑留し、掲示板に2日間公示します。
原則として公示期間満了後1日以内にその野犬等の引き取り手がない場合は、富士・東部保健所又は動物愛護指導センターのいずれかに搬送します。
「迷子の犬ねこ情報はこちら」↓(山梨県のページへ)
http://www.pref.yamanashi.jp/ft-hokenf/maigo.html
※富士・東部保健所のHP「迷子の犬ねこ情報(富士・東部保健所管内)」・・・保護しています(飼い主さんはどこですか?)及び探しています(犬ねこが迷子になりました)にリンクしています。
Q 捕獲された犬・ねこの抑留金額は?
A 飼い主が抑留された飼い犬の抑留中に要する費用に対し、1頭1日につき3,060円の手数料を納付しなければなりません。(富士河口湖町犬取締条例) 第7条 手数料 抜粋
Q ねこが庭に入らない方法があるか?
A ねこを寄せつけない方法をお試しください。
「ねこ」との根競べかもしれません。いろいろな方法で何度でも繰り返しやってみてください。
「ねこを飼うにあたって」に掲載済みですのでそちらで確認してください。
Q 飼っていた犬・ねこが死んでしまったときは?(ペットの死体処理)
A 自宅の土地に埋めてください。供養を希望する場合は民間のペット斎場等に直接 お問い合わせくだ
さい。なお、犬は環境課に届け出て登録を抹消してください。
Q 私有地に動物の死体があるので、処理してほしい
A 富士河口湖町では、私有地の動物死体処理は行なっておりません。
私有地にある動物死体の処理は、土地の管理者・所有者が行なうことになります。
Q 飼い主のわからない犬・ねこが怪我をしている
A 環境課に連絡してください。
Q サル、シカ、イノシシ等(有害鳥獣)が死にそうなので、搬送してほしい
A 有害鳥獣が死んでいない場合は、農林課(電話0555-72-1115)となります。
死んでしまった有害鳥獣については、ごみ扱いとなりますので環境課に連絡してください。
また、国道上については国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所 富士吉田出張所
(電話0555-22-4188)に連絡してください。
Q 飼い犬が人を咬んだ、犬に咬まれた
A 飼い犬が人を咬んだ際には、富士・東部保健所(電話0555-24-9033)に連絡して、所要の届け出を行なうとともに、獣医師にて人を咬んだ犬の検診を行なってください。
咬まれた人は、医療機関で受診してください。
狂犬病に限らず、犬の口の中にはいろいろな雑菌がいるので、傷口の消毒などの処置が必要です。
医師と狂犬病の予防的治療が必要か相談してください。
Q 野良ねこをつかまえてほしい
A 富士河口湖町では、ねこの捕獲は行っていません。
Q やむを得ない事情で犬・ねこを飼えなくなってしまった
A 新しい飼い主を探してください。どうしても見つからないときは、富士・東部保健所(電話24-9033)にご相談ください。
Q その他、ハチの駆除をお願いしたい
A 刺されると命に関わることなので、町では業者紹介をしています。
業者に直接、相談等駆除のお願いをしてください。
関連する情報
環境課
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3169(直通)
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