【R8.10.1~】契約締結手続きの電子化について
町では事業者の皆様の利便性の向上、行政事務の効率化・デジタル化を図るため、令和8年10月1日より電子契約を導入します。
電子契約の概要
電子メールによる立会人型認証方式となり、
ICカード等の事前に準備するものはありません。
受信したメールのURLから契約書の電子データ(契約内容)を確認し、問題なければ電子署名(クリック)することで契約が成立します。
なお、利用は任意であるため、従来の書面による契約締結も可能です。
・電子契約導入パンフレット(PDF)

電子契約のメリット
【コスト削減・業務効率化】
・収入印紙の貼付不要
・郵送、来庁不要
・紙文書の作成不要
・押印不要
電子契約の流れ
①電子契約利用意向の届出
町との契約において電子契約による契約を希望する場合は、「電子契約利用意向届出書」 を提出してください。(契約権限を有する方及びメールアドレス等の登録を行います。)
※提出は初回の1度限りです。契約の都度ご提出いただく必要はありません。
※届出書の提出があった場合、原則として届出以降の全ての契約は電子契約で行います。
(書面による契約に戻す場合は、届出の取下げを行ってください。)
※契約権者等に変更があった場合は、必ず「変更届出書」を提出してください。
※記載方法は記載例を参考にしてください。
②署名(契約)依頼メールの受信→電子署名
届出のあったメールアドレス宛に町から署名(契約)依頼メールを送信します。メール内に記載されたURLから契約書の内容を確認し、問題なければクリックして承認(電子署名)を行ってください。
※事業者側の署名が完了後、町側が電子署名を行い、契約が成立します。
※操作の詳細は、下記の操作マニュアルを参考にしてください。
・(事業者向け)電子契約_操作マニュアル【抜粋版(署名)】(PDF)
・(事業者向け)電子契約_操作マニュアル(PDF)
③契約完了通知、データのダウンロード
両者の電子署名が完了すると「電子署名完了のお知らせ」メールが届きます。メールに記載されたURLから署名済契約書のファイルをダウンロードし、保存してください。