物価高騰の影響を受けている町民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道の基本料金を6か月間減免します。手続きは不要です。
対象者
富士河口湖町の水道を利用している方(水道課に水道料金を支払っている方)
※基本料金超過分と下水道使用料は減免対象外です。
対象期間
令和8年10月検針分から令和9年2月検針分までです。

※令和9年4月検針以降はこれまで通りの請求です。
減免金額
地区ごとの基本料金(1検針あたり20㎥まで)※税抜き

水道メータの口径(大きさ)の確認方法
検針票に記載されている口径をご参照ください。
なお、検針票には基本料金を減免した後の金額が記載されます。

集合住宅等(アパート・マンション)を管理している方へのお願い
水道料金の基本料金減免は、物価高騰の影響を受けている町民や事業者を支援することを目的としています。集合住宅等で水道料金を管理している皆様には、このたびの基本料金減免の趣旨をご理解いただき集合住宅等の入居者で富士河口湖町と水道使用の契約を直接結んでいない方についても免除相当分の支援が行き届くよう、入居者の方に水道料金を請求する際は、今回の免除相当分を差し引いてご請求いただくなどご協力をお願いいたします。
水道の基本料金減免に関するQ&A
Q1. 手続きは必要ですか?
A1. 手続きは不要です。
Q2. 水道料金は管理会社(大家さん)に支払っていますが減免されますか?
A2. 富士河口湖町に水道料金を支払っていない方は対象外となります。
Q3. 安くなるのは水道の基本料金のみですか?
A3. 基本料金のみです。超過料金と下水道料金は、これまで通りの請求となります。
その他注意事項
・今回の減免に関する手続きについて、富士河口湖町水道課から電話や訪問をすることはありません。また銀行やコンビニエンスストア等のATMへ誘導することもありませんので、詐欺等にご注意ください。
・水道のみの契約で使用水量が20㎥までの場合は、納付書は発行されません。また、口座振替をご利用の場合は請求を行いません。
・水道の使用開始や中止の時期などにより減免の対象とならない場合や減免金額が変わる場合があります。
周知用チラシはこちら
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〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1620(直通)
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