新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について

新型コロナウイルス感染症対応時の知見等を踏まえ、当町新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条により、市町村は都道府県行動計画に基づき、市町村行動計画を作成するものと定められています。
今回の改定は令和6年7月の政府行動計画の改定、令和7年5月改定の県行動計画の改定に基づき、平成26年12月に策定した当町行動計画を全面的に改定したものです。

富士河口湖町新型インフルエンザ等対策行動計画(令和8年5月改定)
 

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