サイバーセキュリティを確保するための方針について

  地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)の施行に伴い、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までに、それぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たってサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
 これを受け、本町では従来から策定している「富士河口湖町情報セキュリティ基本方針」を改定し、本町のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ、これを公表いたします。
 

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地域防災課


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