物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化する中、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもの健やかな成長を支援するため、令和7年12月16日に国の補正予算において成立した、0歳から高校生年代までの児童1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」に「山梨県物価高対応子育て応援特別給付金」の2万円を上乗せして支給するものです。
子ども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」<外部リンク>
支給対象者
(1)富士河口湖町から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方
(2)富士河口湖町から令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給するようになった方
(3)令和7年9月30日時点で、富士河口湖町に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方
(4)富士河口湖町に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給するようになった方
(5)離婚(離婚調停中も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方
支給額
こども1人につき、
4万円(1回限り)です。
(国と県から2万円ずつの支給です)
支給時期
令和8年3月頃から順次支給を開始します。以降入金が確認できない場合は窓口までお問い合わせください。
支給方法
①児童手当受給者
児童手当受給口座や届出書により、届け出た口座に振り込みます。
※①の方には2月中旬にお知らせを送付します。
②申請を行った保護者
申請書で指定した口座に振り込みます。
※口座が解約・変更により振り込みができない場合は支給されませんのでご注意ください。
申請が不要な場合
・富士河口湖町で令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給している方
・富士河口湖町で令和8月1月9日にまでに児童手当の認定請求が済んでいる方
受給辞退、口座変更の希望がなければ、手続きは不要です。
申請が必要な場合
以下にあてはまる方は申請が原則必要です。
・令和8月1月9日までに児童手当の認定請求が済んでいない方
・所属庁から児童手当を受給している公務員
・離婚(離婚調停中も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者
その他
Q.引っ越した場合
・9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区を含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、9月分の児童手当を支給した市町村にお問い合わせください。
書類等
・返信用封筒
・受給拒否の届出書
・口座登録等の届出書
・申請書(公務員の方は所属庁の証明が必要です)