仮ナンバー(自動車臨時運行許可)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、自動車や自動二輪車を以下のような理由で運行させる場合になります。
① 車検のため、運輸支局等へ運行する場合
② 販売を業とするものが、販売の目的で回送する場合
最長で5日間以内の貸出しとなります。
申請の受付は、仮ナンバーの使用日の当日若しくは前日午後です。但し、土日祝日に運行する場合は、直前の市役所開庁日の受付となります。(例:月曜日から使用⇒土・日が閉庁日のため金曜日午後より受付)
また、自動車損害賠償責任保険の保険期間最終日は、正午で保険が切れてしまうため運行期間とすることはできません。
※ナンバープレートの使用は、1つの目的に対して1回限りで、許可を受けた車両・期間・経路以外に利用できませんのでご注意ください。
運行許可期限の満了日5日以内に、ナンバープレートと臨時運行許可書を窓口に返却していただきます。
※許可書又はナンバープレートにおいては、返納が遅れた場合に始末書、亡失・き損した場 合に亡失届の手続きを申請した窓口にしていただきます。また、ナンバープレートの亡失 は、警察に亡失届の提出もしていただきます。 なお、亡失・著しくき損した場合、実費相当額の弁償をしていただきます。