【子育て支援】一時預かり事業(一般型)について
仕事、病気、介護、冠婚葬祭、リフレッシュなどで、一時的に保育施設へ子どもをあずけることができます。
利用可能児童
・保育園・認定こども園(教育・保育認定)に通っていない生後6か月から小学校就学前の乳幼児
・富士河口湖町民であること
利用方法
①一時預かりの面接の予約
利用施設に直接電話し、面接の予約をしてください。
あらかじめ、
一時預かり登録申請書をダウンロードして記入したものをお持ちいただくと面接がスムーズに実施できます。(申請書は子育て支援課にも備えております)
②面接
利用者(保護者と子ども)が記入された「一時預かり登録申請書」等を確認しながら保育士が子どもの生活面や体調面について話を伺います。
③登録申請書の提出
面接で園の承認がでたら申請書を町役場に提出します。
④登録証の交付・利用開始
町から登録証が交付されたら施設の利用が開始できます。
施設の利用予約は直接施設に連絡してください。
利用施設
様式
一時預かり登録申請書.PDF