~戦没者等のご遺族のみなさまへ~ 第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています
~戦没者等のご遺族のみなさまへ~
第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています
請求期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日
◆特別弔慰金の趣旨
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです
◆支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります
◆支給内容
国債名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27.5万円(5年償還)
※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5.5万円ずつ支払いを受けることができます
◆請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)
※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください
◆請求窓口
富士河口湖町福祉推進課 ℡0555-72-6028
※初めて請求される方は、福祉推進課にお問合せください
◆請求に必要な主な書類等
(請求書類)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※請求書類は、福祉推進課でお渡しします
(戸籍書類)
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
詳しくは福祉推進課までお問合せください
富士河口湖町福祉推進課 ℡0555-72-6028
制度の詳細については…
厚生労働省「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
(別サイトへリンク)