社会保険などへの加入(本人および被扶養者)
※以下このページ内において「保険証等」とは、保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)のことを示しています。
手続きできる人
〇 世帯主
〇 世帯主と住民票上同一の世帯の人
〇 代理人(委任状が必要です) → 委任状はこちら
手続きできる時期
社会保険などへ加入した日以降 14日以内
※保険証等が交付される前に社会保険へ加入している場合があります。病院へ行く際には会社等へ確認してください。
<例>
保険証等がお手元に届いた日・・令和7年1月20日
社会保険への加入日・・令和7年1月1日
上記の例で令和7年1月10日に病院へ行く場合は、保険証等を提示しなければなりません。お手元に保険証等がない場合や社会保険の加入日が分からない場合は会社等へ確認してください。(国民健康保険証等は提示しないでください。)
受付窓口
富士河口湖町役場住民課
受付時間
平日(月曜日~金曜日 祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分まで
手続きに必要なもの
〇 新たに交付された保険証等または社会保険資格取得喪失証明書(※1)
〇 国民健康保険の保険証等(回収します)
→被扶養者がいる場合は下記に注意してください。
新たに交付された健康保険証等を持参する場合は、本人と被扶養者全員分の健康保険証等をご用意ください。
社会保険資格取得喪失証明書を持参する場合は、被扶養者の情報も記載されているかご確認ください。
※1 社会保険資格取得喪失証明書(発行元によって名称は異なります。所定の様式がない場合は町で作成した社会保険資格取得喪失証明書をご利用ください。)
社会保険資格取得喪失証明書