【地下水採取規制の概要】
富士河口湖町では富士河口湖町地下水保全条例・施行規則により地下水₁の採取規制が行われております。
地下水の枯渇及び汚染等を防止するため、地下水の採取について必要な規制を行うとともに、良質な資源を保全し、町民の健康で快適な生活環境を確保することを目的としております。
【地下水採取ができるケース】
(1)給水区域外であること。(給水区域内の場合は、町の水道をご利用いただいております。)
(2)給水区域内であっても、計画使用水量が過大で町の給水能力を超える見込み場合。
(3)給水区域内であるが近くに町の配水本管がなく、給水管の接続が著しく困難の場合。
※地下水採取につきましては、事前に水道課までご相談ください。
【許可の基準】
(1) 地下水の有効的な利用に支障がないこと。
(2) 既設の水道水源又は井戸₂の地下水の採取に影響を及ぼすおそれがないこと。
(3) 地下水を申請の用途に供することが必要かつ適当であること。
(4) 他の水をもって代えることが困難であること。
(5) 地下水の利用が循環的利用₃であること。
(市町村境界付近の場合は、関係自治体と協議を行うものとする)
【地下水採取に関する提出書類について】
揚水機の吐出口径 | 提出書類 |
断面積が6c㎡を超えるもの (参考:管径Φ25㎜より大きい) |
許可申請 |
断面積が6c㎡を超えるもの (参考:管径Φ25㎜以下) |
届出 |
※吐出口が2以上あるときはその断面積の合計。
※許可を受けた井戸のストレーナーの位置を変更する場合、許可を受けた井戸の吐出口の口径を大きくしようとする場合も許可申請または届出が必要となります。
●許可申請の場合
許可申請の場合は、内容によっては地下水審議会で審議のうえ許可となるので、許可の決定までにおおむね90日かかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
【申請・完成後に必要になる書類】
・井戸掘削(変更)許可申請書(様式第1号)
[添付書類]
・掘削場所の土地所有者を明らかにする書類及び同意書
・申請者と利用者の関係等を表す書類
・完成後の利用施設の排水処理方法及び施設等の図面
(井戸の設置場所を示す図面、その他町長の指定する図書を添付)
・井戸完成届出書(様式第3号)
(井戸が完成した日から15日以内に提出)
●届出の場合
【届出に必要になる書類】
・地下水採取届出書(様式第4号)
[添付書類]
・上記の許可申請と同じもの
【着手の前に】
・井戸掘削着手届出書(様式第5号)
【完成後に】
・井戸完成届出書(様式第3号)
(井戸が完成した日から15日以内に提出)
※量水器の設置について(井戸設置後)
使用水量の計測ができる量水器の設置をお願いします。
~用語の定義~
₁地下水…井戸により採取するすべての地下水資源
₂井戸…地下水を採取するための施設
₃循環的利用…地下水を井戸のある場所で利用し、利用後の不用となった地下水についても、井戸のある場所で適切に排水処理させること
※汲み上げた地下水の持ち出しは不可となります(例:ミネラルウォーター製造工場は不可)
不明な点や事業の内容等によって変更のある場合は
水道課(℡:0555-72-1620)までお問い合わせください。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
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