【移住・定住】移住支援金の支給について

令和5年度は受付終了いたしました。令和6年度事業については決定次第お知らせいたします。


富士河口湖町では町内へ移住し、起業や就業等を行う方を対象に移住支援金を支給しています。

東京23区に在住または通勤する方が、東京圏外へ移住し、起業や就業等を行う方に、富士河口湖町と山梨県が共同で支給する事業です。

■令和5年度の申請期限

令和5年12月25日(月)

 
■交付金額
 
・単身の場合 60万円
 
・世帯の場合 100万円
 
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
 
(令和5年3月31日までに転入した場合は30万円の加算になります 令和4年度ルール適用)
 
※予算額を超えた場合は交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※制度チラシはこちら


■注意事項

移住支援金の支給額を含むルール(要綱等)への適用は、転入日により決定されます。申請日ではありませんので、ご注意ください。なお、転入日は住民登録の異動日(住民票に記載される住民となった日)を指します。

例) 

転入日:令和6年3月1日=申請日:令和6年4月10日の方 令和5年度ルール適用

転入日:令和6年4月3日=申請日:令和6年4月10日の方 令和6年度ルール適用
 


■上記内容を含む移住支援金の主な要件

事前にこちらのチェックリストをご確認ください。

富士河口湖町移住支援金の手引き+チェックリスト ver.1


■申請を検討される方
申請要件等の確認など事前に政策企画課移住支援金担当までご連絡をお願いいたします。
 
 

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

政策企画課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1129(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP