個人情報保護制度

 概 要

 デジタル社会の進展に伴い、令和3519日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の 
整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、この中で「個人情報の保護に関する法 
律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。

  これまでは、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体において、異なる
法律や条例が適用されておりましたが、この改正により、個人情報の保護に関する規律が、個 
人情報保護法に統一され、この同一の法の下で個人情報保護制度を運用していくこととなりま
した。

  地方公共団体には、令和541日から個人情報保護法が適用となりますが、個人情報保護法
では、法により許容される範囲で必要な事項を条例に規定するものとされたことから、町は、
法の施行に際し、必要となる事項を定める「富士河口湖町個人情報保護法施行条例」を新たに 
制定(令和541日施行)し、引き続き、個人情報保護制度を適正に運用してまいります。

 ・法施行後も個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護していく考えは変わりません。

富士河口湖町個人情報保護法施行条例
PDF富士河口湖町個人情報保護法施行条例 PDF

個人情報保護法における「個人情報」とは 

 生存する個人に対する情報です。他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個 
人を識別することができることとなるものや、マイナンバーが含まれるものも該当します。

保有個人情報の開示請求

富士河口湖町個人情報保護法施行条例に基づき、町が保有する自己の個人情報を開示請求することができます。ただし、本人以外の個人情報、開示されることで個人又は法人の安全・財産を侵害するおそれのあるものなど、条例に定めた事由に該当する場合は、文書の一部又は全部が非公開となることがありますのでご了承ください。

開示請求に係る手数料は無料です。ただし、コピー代や郵送代などの実費は、請求者負担となります。

なお、町が保有する自己の個人情報について事実に誤りがある場合は、その訂正を請求することができます。

保有個人情報開示請求書 Word(ワード)ファイル

個人情報ファイル

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報を電子計算機を用いて検索すること
ができるように体系的に構成したもの及び一定の事務の目的を達成するために、氏名、生年月
日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に
構成したものです。
※保有個人情報
 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組
織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの

個人情報ファイル簿の公表

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に伴い、「個人情報ファイル簿」の作
成・公表が義務付けられていることから、当町では識別される個人の数が
1,000人以上のもの
についての個人情報ファイル簿を作成・公表します。

 富士河口湖町の個人情報ファイルの保有状況をご覧になるには、次の富士河口湖町個人情報取
扱業務Webシステムを
クリック↓してください。

個人情報ファイル簿の公表
富士河口湖町 個人情報取扱業務Webシステム

 ※検索したい部署の名称をプルダウンから選び、個人情報ファイル検索のボタンをクリックしてください。
部署を選ばずに個人情報ファイル検索のボタンをクリックすると、全ての事務が表示されます。

開示請求実績の公表

          請求総数  ・  全部開示  ・  一部開示  ・  非開示

・令和 5年度     1        1         0       0





備 考

 個人情報保護法に関する詳細につきましては、国の個人情報保護委員会の資料をご確認ください。

個人情報保護委員会(法令・ガイドライン等)
 

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総務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1111(代表)

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開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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