●公益通報者保護制度とは |
●富士河口湖町職員等の公益通報に関する要綱の概要(内部) |
職員等からの内部通報の処理にかかるフローチャート PDF |
●富士河口湖町における外部の労働者からの公益通報に関する取扱要綱の概要(外部) |
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。
公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、
消費者庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
町では、令和4年6月から、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「富士河口湖町における外部の労働者からの公益通報に関する取扱要綱」を制定し、外部公益通報の相談および通報窓口を設置しております。
●外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
●外部公益通報の要件
・通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者であること。
・不正の目的でないこと。
・通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であるこ と。
・通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
・富士河口湖町町が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること。
(町に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。)
●通報の方法
通報者は、相談窓口担当者(総務課総務係)に事前に相談したください。(電話72-1112)
または、任意様式により、公益通報者の氏名(実名)及び電話・住所等の連絡先が記載されている書面の提出、郵便、ファクシミリ並びに電子メールによるものとします。
●相談および通報窓口
公益通報相談窓口(町役場2階 総務課)
・電話72-1112 ・FAX72-0969 ・Eメール koeki@town.fujikawaguchiko.lg.jp
ただし、通報対象事実に係る事務を担当している担当所属(所管課)でも受け付けることができます。
どこの行政機関に処分権限があるかについては、消費者庁の通報先検索別ウィンドウで開くを参考にしてください。
添付ファイル
外部労働者からの公益通報の処理にかかるフローチャート PDF |
・令和4年度(令和4年6月1日~令和5年3月31日)
通報件数0件
通報受理状況 -
受理した件数0件
受理しなかった件数0件
・令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
通報件数0件
通報受理状況 -
受理した件数0件
受理しなかった件数0件
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〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1112(直通)
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