公益通報保護制度

●公益通報者保護制度とは

公益通報(いわゆる内部告発)を行った通報者の保護を定めたものであり、事業者、行政機関等の内部の労働者等が、組織内部の国民の生命、財産等にかかわる法令違反行為等を通報したことで、解雇等の不利益取扱いを受けることのないよう、公益通報者に対する解雇の無効、不利益取扱いの禁止等を規定したものです。
※公益通報者保護制度の詳細は、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)をご覧ください。

●富士河口湖町職員等の公益通報に関する要綱の概要(内部)

富士河口湖町では、本町の事務または事業における法令(条例、規則等含む)違反等に関する通報を適切に処理するとともに、当該通報を行った職員等の保護を図ることを目的として、公益通報制度を設けています。
通報だけでなく、公益通報に関する相談についても受け付けています。

●通報ができるもの
本町の職員のほか、契約に基づいて本町の業務を行う事業者またはその従事者、指定管理者またはその従事者が通報することができます。
●通報の対象となる事実
本町の事務または事業における法令(条例、規則等含む)に違反する行為が対象となります。また、町民等の生命、健康及び財産に重大な損害を与えるおそれのある事実、調整運営上において不当と思料される事実。

●通報の方法
通報者は、内部通報受付相談窓口担当者(総務課総務係)へ事前相談(72-1112)してください。または、任意様式により、文書(郵送・書面提出)または電子メールにて内部通報受付相談窓口(総務課内)に対し通報してください。
原則、氏名を明らかにしていただきます。ただし、違法な行為等を確認することができる客観的かつ具体的な根拠を示して通報する場合には、匿名による通報も可能です。

添付ファイル
 職員等からの内部通報の処理にかかるフローチャート PDF




●富士河口湖町における外部の労働者からの公益通報に関する取扱要綱の概要(外部)

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。

 公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、
消費者庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

 町では、令和4年6月から、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「富士河口湖町における外部の労働者からの公益通報に関する取扱要綱」を制定し、外部公益通報の相談および通報窓口を設置しております。

●外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
●外部公益通報の要件
・通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者であること。
・不正の目的でないこと。
・通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であるこ と。
・通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
・富士河口湖町町が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること。
(町に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。)
●通報の方法
通報者は、相談窓口担当者(総務課総務係)に事前に相談したください。(電話72-1112)
または、任意様式により、公益通報者の氏名(実名)及び電話・住所等の連絡先が記載されている書面の提出、郵便、ファクシミリ並びに電子メールによるものとします。
●相談および通報窓口
公益通報相談窓口(町役場2階 総務課)
・電話72-1112  ・FAX72-0969    ・Eメール koeki@town.fujikawaguchiko.lg.jp

 ただし、通報対象事実に係る事務を担当している担当所属(所管課)でも受け付けることができます。

どこの行政機関に処分権限があるかについては、消費者庁の通報先検索別ウィンドウで開くを参考にしてください。

添付ファイル

 外部労働者からの公益通報の処理にかかるフローチャート PDF



●公益通報の状況

         内部の職員(町職員等)からの通報

・令和4年度(令和4年6月1日~令和5年3月31日)
通報件数0件
通報受理状況 - 
受理した件数0件
受理しなかった件数0件

・令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
通報件数0件
通報受理状況 -
受理した件数0件
受理しなかった件数0件
  

 

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