外国人住民の方の印鑑登録について

外国人住民の方が印鑑登録をする際、登録できる印鑑と登録できない印鑑がありますので、以下をご確認ください。

◆登録できる印鑑の例

漢字圏以外の外国籍の場合

例:住民票にある以下の方は1から7までの印鑑が登録できます。
・氏名が「KAWAGUCHI JOHN HARRY」
・通称が「河口 ジョン」
・氏名のカタカナ表記が「カワグチ ジョン ハリー」
 (KAWAGUCHIがラストネーム、JOHNがファーストネーム、HARRYがミドルネームとします)

1.「KAWAGUCHI JOHN HARRY」氏名の印鑑 注:「河口 ジョン」「カワグチ ジョン」も可
2.「KAWAGUCHI JOHN」ミドルネームを省略した印鑑
3.「KAWAGUCHI」氏のみの印鑑 注「河口」「カワグチ」も可
4.「JOHN」名のみの印鑑 注:「ジョン」も可
5「KAWAGUCHI HARRY」氏とミドルネームの印鑑
6「JOHN HARRY」名とミドルネームの印鑑
7.「K.J.H」イニシャルの印鑑(ミドルネームを除いたイニシャルも可)
 注:間に「.」や仕切りなどで氏・名・(ミドルネーム)の組み合わせと認識できるもの


中国や韓国など漢字圏の外国籍の場合
例:住民票にある以下の方は8から11までの印鑑が登録できます。
・氏名が「張 長春」(旅券上は「张 长春」)
・通称が「河口 太郎」

8.「张 长春」または「張 長春」氏名の印鑑
9.「张」または「張」氏のみの印鑑
10.「长春」または「長春」名のみの印鑑
11.「河口 太郎」通称の印鑑(通称の氏、名のみでも可)

※漢字圏以外の氏名については氏、名、ミドルネームの順番が入れ替わっている印影もご登録できます。
※通称、氏名のカタカナ表記での印鑑登録を希望する場合、住民票上に登録していることが条件です。
※漢字圏の外国籍の方は、住民票上に漢字名を記載することができるため、氏名のカタカナ表記ができません。

◆登録できない印鑑

・他の人が登録してあるもの。
・職業、肩書、その他氏名以外の事項をあわせ表しているもの 。
・印影が、8ミリメートル~25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
(小さすぎるものや大きすぎるものは登録できません。) 
・漢字、ひらがな、カタカナを変体がなに書き替えているもの。ローマ字体に書き替えているもの。
・氏または名について、漢字をひらがな又はかたかなに書き替えたもの、あるいはその 逆の場合。ひらがなをカタカナに書き替えたもの、あるいはその逆の場合。
・いわゆる三文判など同じ印影が多数存在するもの。(偽造されやすく非常に危険です。)
・印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの 。
・外枠が欠けているもの。
・ゴム印、その他変形しやすいもの。


漢字圏以外の外国籍の場合
例:住民票にある以下の方は1から6までの印鑑は登録できません。
・氏名が「KAWAGUCHI JOHN HARRY」
・通称が「河口 ジョン」
・氏名のカタカナ表記が「カワグチ ジョン ハリー」
 (KAWAGUCHIがラストネーム、JOHNがファーストネーム、HARRYがミドルネームとします)

1.「HARRY」ミドルネームのみの印鑑
2.「I.R」氏とミドルネームのイニシャルの印鑑
3.「M.R」名とミドルネームのイニシャルの印鑑
4.「カワ」氏または名の一部のみの印鑑
5.「ジョン JOHN」通称と名を併記した印鑑
6.「河口 JOHN」氏名と通称を組み合わせた印鑑(氏名とカタカナ表記の組み合わせも不可)


中国や韓国など漢字圏の外国籍の場合

例:住民票にある以下の方は7・8の印鑑は登録できません。
・氏名が「張 長春」(旅券上は「张 长春」)
・通称が「河口 太郎」

7.「张 太郎」氏名と通称を組み合わせた印鑑
8.「多郎」通称と違う漢字の印鑑


◆その他

印鑑登録は、在留カードや特別永住者証明書(旧外国人登録証明書を含む)の「氏名」での登録になります。
在留カードなどの切り替えをした際、氏名変更があれば、印鑑登録が廃止になる場合があります。


 

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