農地の所有権を変更し、且つ農地以外に使用する場合の申請について(農地法第5条)
農地を所有権を移転し、且つ別の目的に使用したい場合、農地法第5条に基づく許可申請を行う必要がございます。
申請を希望の方は、下記の要項をご参照の上、申請をお願いします。
1. 申請受付期間
毎月1日~10日
2. 申請窓口
富士河口湖町農業委員会(町役場農林課内)
3. 申請書類
①農地法第5条許可申請書様式(ダウンロードはこちら)
②譲渡人(貸人)の印鑑証明書
③譲受人(借人)の印鑑証明書
③-1 譲受人の法人登記簿謄本(譲受人が法人の場合のみ)
③-2 譲受人の法人定款若しくは事業計画に関する議事録
(譲受人が法人の場合のみ)
④申請土地の登記簿謄本
⑤公図の写し
※申請地の隣地の地目・所有者を記入してください
⑥申請地案内図
⑦事業計画書(個人住宅の場合は不要です)
⑧施設物配置図
⑨施設物平面図、立面図
⑩給排水図
⑪隣地耕作者の同意書(ダウンロードはこちら)
⑫誓約書(ダウンロードはこちら)
⑬農用地区域除外証明書(ダウンロードはこちら)
※上記証明願を町役場農林課まで持参いただければ発行します。
発行手数料として300円いただきます。
⑭資金証明書(預金残高証明書、融資証明書等)
⑮土地改良区の同意書(改良区でなければ不要です)
⑯抵当権の同意書(抵当権がなければ不要です)
⑰小作権の同意書(小作権がなければ不要です)
※1 その他、申請内容によっては追加書類を依頼する場合がござい
ます。
※2 各種添付書類は申請の3ヵ月以内に発行されたものを添付して
ください。
3. 提出部数
2部(1部はコピーで問題ありません)
4. 特記事項
・農地法5条の許可は山梨県が行うため、審査には1ヶ月以上かかり
ます。計画的な申請をお願いします。
・申請内容によっては許可が難しい可能性がございます。必ず、
事前のご相談をお願いいたします