農地の所有権を変更し、且つ農地以外に使用する場合の申請について(農地法第5条)

農地を所有権を移転し、且つ別の目的に使用したい場合、農地法第5条に基づく許可申請を行う必要がございます。
申請を希望の方は、下記の要項をご参照の上、申請をお願いします。

1. 申請受付期間
  毎月1日~10日

2. 申請窓口
  富士河口湖町農業委員会(町役場農林課内)

3. 申請書類
  ①農地法第5条許可申請書様式(ダウンロードはこちら
  ②譲渡人(貸人)の印鑑証明書
  ③譲受人(借人)の印鑑証明書
  ③-1 譲受人の法人登記簿謄本(譲受人が法人の場合のみ)
  ③-2 譲受人の法人定款若しくは事業計画に関する議事録
    (譲受人が法人の場合のみ)
  ④申請土地の登記簿謄本
  ⑤公図の写し
  ※申請地の隣地の地目・所有者を記入してください
  ⑥申請地案内図
  ⑦事業計画書(個人住宅の場合は不要です)
  ⑧施設物配置図
  ⑨施設物平面図、立面図
  ⑩給排水図
  ⑪隣地耕作者の同意書(ダウンロードはこちら
  ⑫誓約書(ダウンロードはこちら
  ⑬農用地区域除外証明書(ダウンロードはこちら
  ※上記証明願を町役場農林課まで持参いただければ発行します。
   発行手数料として300円いただきます。
  ⑭資金証明書(預金残高証明書、融資証明書等)
  ⑮土地改良区の同意書(改良区でなければ不要です)
  ⑯抵当権の同意書(抵当権がなければ不要です)
  ⑰小作権の同意書(小作権がなければ不要です)

 ※1 その他、申請内容によっては追加書類を依頼する場合がござい
   ます。
 ※2 各種添付書類は申請の3ヵ月以内に発行されたものを添付して
   ください。

3. 提出部数
  2部(1部はコピーで問題ありません)

4. 特記事項
  ・農地法5条の許可は山梨県が行うため、審査には1ヶ月以上かかり
  ます。計画的な申請をお願いします。
  ・申請内容によっては許可が難しい可能性がございます。必ず、
  事前のご相談をお願いいたします

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農林課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1115(直通)

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富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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