漏水修理について

もしも水道管の漏水を発見したら以下の区分に従って対応をお願いいたします。


公道上        
水道課にて修理を行います。公道上で漏水を発見しましたら水道課までご連絡をお願いします。


敷地内        
所有者様に修理をお願いしております。水道メーターより手前の漏水に関しても、敷地内(民地)の場合は所有者様に修理をお願いしております。修理については富士河口湖町の指定給水装置工事事業者に依頼をお願いいたします。

※長らく水道管の漏水を放置しますと徐々に状況が悪化し、最悪の場合は地盤沈下や水圧の低下等により生活に支障が出る場合がございますので、漏水を発見した場合は早急な修理をお願いいたします。

また、富士河口湖町では漏水修理に伴う、使用料の減免措置がございます。詳細は「漏水修理に伴う使用料の減免のご案内 」をご参照願います。


漏水の修理区分について
本来は配水本管から分水した給水管はすべて個人の財産となっておりますので、漏水が発生した場合はすべて所有者様が修理すべきものとなっております。しかし、本町では給水管の漏水による道路陥没等の事故や、舗装復旧等の費用負担の面を考慮して、漏水修理をする境界を公道と敷地内(民地)としております。
古い水道メーターで公道上に水道メーターを設置している場合は、水道メーターより手前を水道課にて修理を行い、水道メーター以降を所有者様に修理して頂いております。現在、公道上に水道メーターの設置は許可しておりません。


修理区分についての参考図(PDF

 

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水道課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1620(直通)

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