幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けた方が、実際に給付を受ける場合は、償還払いによる請求手続きを町に対して行う必要があります。(幼稚園の保育料部分を除く。)
※償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料を保護者の請求に基づき、町が支給する仕組みです。
本ページでは、償還払いによる手続きの方法や様式についてご説明いたします。
■支払い時期やお手続きに関するチラシはこちら
幼稚園等の預かり保育を利用している場合 |
認可外保育施設等を利用している場合 |
■対象となる施設・サービスについて
償還払いによる請求手続きを行う必要があるのは、施設等利用給付認定を受けた方で、下記の施設及びサービスを利用した場合です。なお、無償化の対象となるのは、所在市町村から特定子ども・子育て支援施設等の「確認」を受けた施設のみとなりますので、所在市町村のホームページ等でご確認ください。
•幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
•認可外保育施設
•一時預かり
•病児保育
•ファミリーサポートセンター事業(預かり分のみ)
■支給額(上限額)について
●幼稚園等の預かり保育を利用している場合
施設等利用費は、国が定める月上限額と実際に支払った利用料とを比較し、低い方の金額が支給されます。幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育分に関しては、月額11,300円(新2号認定の場合。新3号認定は月額16,300円)もしくは、「利用日数×日額単価450円」のいずれかが上限額となります。
また、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に在籍しているが、幼稚園等の預かり保育の実施期間が短いなど、十分な水準にない場合には、預かり保育に加えて認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。(=併用が可能)この場合、国が定める月上限額11,300円または16,300円から、預かり保育分として支給できる額を引いた残りの額が、併用する認可外保育施設分として支給できる額となります。
自身の在籍園の預かり保育が認可外保育施設等と併用可能であるかどうかについては、施設の所在市町村にご確認ください。
■償還払いの手続きについて
●幼稚園等の預かり保育を利用している場合
幼稚園の預かり保育分に関しては、在籍している園により手続きが異なる場合があります。具体的な手続きについては各園にご確認ください。
•半年分の利用料をまとめて請求します。
•「施設等利用費請求書(幼稚園等用)」に必要事項を記入の上、施設から発行される領収証及び子育て支援提供証明書等を添付の上、在籍している園にご提出ください。(ただし、認定こども園の預かり保育利用者は町子育て支援課にご提出ください。)
•支援提供証明書の発行は利用施設へお求めください。
様式は下記添付ファイルをご利用ください。
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●認可外保育施設等を利用している場合
•半年分の利用料をまとめて請求します。
•「施設等利用費請求書(認可外保育施設等)」に必要事項を記入の上、施設から発行される領収証及び子育て支援提供証明書等を添付して、町子育て支援課にご提出ください。
•支援提供証明書の発行は利用施設へお求めください。
様式は下記添付ファイルをご利用ください。
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