令和8年度後期特定計量器定期検査を行います

特定計量器定期検査とは
 計量器は、製造時に合格したものであっても誤差が生ずる恐れがあります。そのため、商売等の取引や証明に使用している計量器について、精度・性能が一定水準に維持できるように定期的に検査をする必要があると計量法により定められています。また、未受験の状態や検査不合格となった計量器で取引・証明を行った場合、又は、使用の目的で所持している場合、罰則が科される可能性があります。必ず検査を受けてください。

令和8年度後期特定計量器定期検査日程
 下記日程で検査を行う予定です。
検査日 検査時間 対象地区 検査会場
9月25日
(金)
午前10時半~午後3時
※正午~午後1時を除く

町内地区
※町外地区の場合、例外的に受験可能となることもあるため、事前にご相談ください。

町役場庁舎1階
コンベンションホール
9月28日
(月)
※前回(令和6年度)の検査を元に、計量検定所から通知を送付します。
通知に記載されている検査日、時間、検査会場で検査を受けてください。
※通知がない場合は、事業所所在地の地区で検査を行ってください。

検査対象になる計量器
 検査対象となるのは、検定証印等があり、取引・証明に使用するはかり等です。※計量結果によって価格が決まったり、他者にその結果を示す場合
検定証印  基準適合証印
取引・証明に使用するはかり等には、上記の証印および、検査日がありま
検査が必要なのか不明な場合は、計量検定所に相談してください。
〇取引
事業者名
業種
はかりの使用例 備考
農家、農協等 農産物を重さで取引
直売で量り売り
集荷時の受入・検品
重さで価格・料金を決めたり生産者が直接販売をするために重さを量って表示したりする場合。
調剤薬局
院内処方
処方箋に基づき計量して調剤 全自動散薬分包機は対象外
スーパー 生鮮食品のパック詰め 内容量を表示する場合
コンビニ等 宅急便の荷物の重さを計量 重さで料金を決めるので取引にあたる
食品販売、卸売り、直売所 店内で商品を計量・梱包して、内容量を表示する場合 包装の目安で使用し、1パック、1袋単位で販売している場合は対象外。
食品・菓子の製造、加工施設 包装、ラベルに内容量をgなどの単位をつけて表示 自動量りは対象外
リサイクル
ごみ処理業
受入れ廃棄物の重さを測定  
リサイクル
貴金属店
買い取り価格の価格決定のため使用  
製造業
採掘業者
納入時の検品や販売で使用 品質管理などの内部管理用のものは除く
学校、病院、
給食センター
食材納品時の受入で使用 納品時に重さを確認・検品している場
〇証明
病院、診療所、
老人ホーム
健康診断書やカルテに記載するための体重測定 患者の健康管理など、単なる目安の場合は対象外だが、診断書やカルテは転院時等に通知する可能性があり、証明となる
学校、保育所、幼稚園 身体測定のための体重計 健康診断票の通知・報告は証明にあたる

検査対象にならない計量器
〇家庭用計量器
家庭用の体重計やキッチンスケールなど、「家庭用」のマークが付いた計量器 
家庭用特定計量器 技術基準適合マーク
 ※このマークが付いた計量器については、家庭での使用目的で製造された物であり、取引・証明で使用することはできない計量器です。

〇使用目的が取引・証明ではないもの 

業種 はかりの使用例 備考
飲食・食品 料理の盛り付け、包装の目安で使用 内容量を表示しない場合
農家 選別や梱包時の目安で使用 梱包の目安で、内容量を表示しない場合。サイズ(S・M・Lなど)の選別の場合
温泉・旅館
病院の待合室
サービス、健康管理のための体重測定 個人の健康管理である場合(他者に報告する場合は検査対象)
企業 自社内での工程・品質管理 検査結果を他人に示さない場合

検査方法
検査には、下記の方法があります。
定期検査 集合検査 知事の指定(公示)した場所で行う検査
町では、西暦の偶数年の10月頃になります。
所在場所検査 はかり所在地での検査(条件の1つに該当)
①ひょう量250kg超等の大型
②1か所15台以上の多数
③建物等に固定されている
定期検査に代わる計量士による検査(代検査) 民間の計量士による検査
※代検査の場合、計量士への依頼、検査後の県への報告は、はかりの使用者が行う必要があります。計量検定所や町が代理で行うことはありません。

お問い合わせ
山梨県計量検定所
055-261-9130

富士河口湖町観光課 商工係
0555-72-3168
 

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