社会保険などの任意継続期間の終了


手続きできる人

〇 世帯主
〇 世帯主と住民票上同一の世帯の人
〇 代理人(委任状が必要です)    → 委任状はこちらPDF


手続きする時期

社会保険などの任意継続の資格喪失日以降14日以内


受付窓口

富士河口湖町役場住民課窓口


受付時間

平日(月曜日~金曜日 祝日、年末年始を除く) 
午前8時30分~午後5時15分まで


手続きに必要なもの

〇 社会保険などの保険資格の喪失日がわかる書類(任意継続被保険者資格喪失通知書等)
〇 印鑑
〇 住民異動届(届書は窓口にてお渡しします)


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住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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