重度心身障害者医療費助成金
重度心身障害者医療費助成金
受給要件を満たす方の医療費を全額助成する制度です。
※医療機関の窓口徴収額は、四捨五入されています。その為、実際に支払った金額と助成金に誤差が出る場合があります。
受給要件
以下の条件の何れかを満たし、所得が限度額以下である方
・身体障害者手帳 1~3級
・療育手帳 A(A-1、A-2a、A-2b、A-3)
・精神障害者保健福祉手帳 1、2級
・障害年金 1、2級
・特別児童扶養手当の対象児童
助成期間
11月1日から翌年10月31日まで
※毎年更新手続が必要です。
※新規の方は、手帳等の交付日からになります。
※手帳等に再認定期日がある場合、有効期間はその期日までとなります。
申請について
以下のものを福祉推進課に提出してください
・申請書
・委任状兼同意書または同意書
・被保険者証
・受給要件となっている手帳や証書
・口座振込依頼書
・預金通帳(助成金の振込先)
・課税証明書等の所得が確認できる書類(転入者の場合。本人及び同一世帯の方の分が必要です。)
助成方法
自動還付方式
山梨県内の医療機関(薬局含む)で診療等を受ける際に、受給者資格者証を医療機関窓口に提示し、医療費の自己負担分を支払ってください。診療月の約3ヶ月後に、申請した口座に助成金が振り込まれます。
※医療費の自己負担額は、医療機関窓口で1円単位を四捨五入しているため、助成金と若干誤差が生じる場合があります。
償還払い
以下の医療の場合、自動還付方式にならないので申請が必要です。
・山梨県外の医療機関で診療等を受けた場合
・受給資格者証を提示しなかった場合
・
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師免許及びきゅう師免許を受けた者に保険診療の対象となる療養を受けた場合
・医療機関への支払いが遅れた場合
・受給者証を提示しなかった場合