自立支援医療(育成医療)
【概要】
身体に障害のある18歳未満の方に対し、その障害を除去または軽減して日常生活能力を得るために必要な医療の医療費(保険適用分)を町が一部負担する制度です。
給付は確実な治療効果が期待できる医療で、事前に申請されたものに限ります。
【対象者】
富士河口湖町に住民票があり、18歳未満の身体に障害のある方
【給付内容】
対象疾患に係る治療の医療費(保険診療分)の1割が保護者負担になります。また、設定された自己負担上限額を超えた分については公費負担となります。自己負担上限額は、市町村民税(所得割)の額によって決定されます。
【申請方法】
町役場福祉推進課で申請手続きをしてください。
・意見書(指定医に記入してもらったもの)
(PDF)
・同意書(受診者と同一の保険に加入している方を記入)
(PDF)
・保険証(受診者と同一の保険に加入している方全員の分)
・印鑑
※所得証明書等の提出が必要な場合があります。
転入者の方は前自治体で課税額証明書等の発行を行ってください。また、障害年金、遺族年金、各種手当等を受給している方は、支給額が分かる書類(年金証書や通知書等)を提出してください。
【対象となる医療の例等】
(1)視覚障害
対象:先天性白内障、緑内障等→手術、術後のレーザー治療等
対象外:補装具(義眼、眼鏡、コンタクトレンズ等、但し小児弱視、術後の屈折矯正の治療用は除く)、眼球摘出等
(2)聴覚・平衡機能の障害
対象:先天性耳奇形等→形成術等 高度難聴等→人工内耳埋込術等
対象外:醜形の改善のみの理由による手術、補聴器
(3)音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
対象:口蓋裂等→形成術、歯科矯正等
対象外:唇顎口蓋裂等に起因しない歯科矯正、醜形の改善のみの理由による手術等
(4)肢体不自由
対象:先天性股関節脱臼、骨軟化症等→関節形成術、関節置換術等
対象外:手術を伴わない理学療法、作業療法、補装具(松葉杖等の日常生活用具、義手・義足等の福祉用具)
(5)心臓機能障害
対象:心疾患→心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込術
対象外:内科的治療のみの入院、移植後の抗免疫治療を除く通院
(6)腎機能障害
対象:慢性腎不全等→人工透析、腎移植と術後の免疫療法
対象外:腎臓摘出術、内科的治療のみの入院、抗免疫寮を除く通院
(7)小腸機能障害
対象:小腸間膜欠陥閉塞症等→手術、中心静脈栄養法等
対象外:内科的治療のみの入院
(8)肝臓機能障害
対象:胆道閉鎖症、劇症肝炎等→肝移植、移植後の抗免疫療法
対象外:肝摘出、内科的治療のみの入院、移植後の抗免疫療法
(9)その他内臓の機能障害
対象:(5)~(8)以外の内蔵機能障害(呼吸器、膀胱、直腸機能障害以外は先天性のものに限る)
対象外:臓器摘出、悪性新生物の摘出、内科的治療のみの入院
(10)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
対象:HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、HIV感染に対する医療
対象外:HIV感染以外の免疫機能障害に対する治療
【注意事項】
・育成医療は事前申請(必要書類を提出し、不備・不足が無いこと)が原則です。手術後や退院後、治療終了後の申請は却下しますので注意してください。緊急手術など事前申請ができない場合、医療機関からの連絡や書類等により認められる場合があります。事前申請が困難な場合には速やかに(治療中や入院中)福祉推進課へご相談ください。
・所得区分を決定する「世帯」の市町村民税(所得割)が23万5千円以上で、重度かつ継続の用件に該当しない場合は育成医療の対象外になります。
「世帯」について
同じ保険に加入している家族の方のこと ※住基の世帯とは異なります。
例 祖父:後期高齢 父:社会保険A 母:社会保険A 受診者:社会保険A 兄:社会保険Bの場合
祖父は1人世帯、父、母、受診者の3人世帯、兄は1人世帯の計3世帯となります。
重度かつ継続について
受診者が腎機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、免疫機能障害である。または、「世帯」で高額医療費をすでに3回受給していること。