戸籍の氏名への振り仮名の記載について

 戸籍の氏名への振り仮名の記載について


戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、戸籍の記載事項に、氏名に加えて新たにその振り仮名が記載されることになりました。
 同法律の施行日である令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載されることが予定される氏名の振り仮名に関する情報が圧着ハガキにて住民登録してある住所あてに通知されますので、必ず御確認ください。
※本籍地市区町村によって通知ハガキの発送時期が異なります。
 
富士河口湖町に本籍がある方への通知ハガキの発送は

令和7年7月頃を予定しています。
通知が届くまで今しばらくお待ちください。


まずは、振り仮名が記載されるまでのながれをご確認ください。
コチラをクリック(法務省HP)

www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html



通知ハガキが届いた後の対応について


 【通知された振り仮名が正しい場合】

  手続き等は不要です。

通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、同法律の施行日から1年後の令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名が自動的に戸籍に記載されます。

【通知された振り仮名が誤っている場合】     

      正しい振り仮名の届け出が必要です。


令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をして下さい。
詳しくは以下を参照してください。

 




具体的な届出の方法

(1)届出をすることができる方について

氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

【氏のフリガナの届出の届出人】

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

【名のフリガナの届出の届出人】

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

(2)届出方法

①マイナポータルを利用してオンラインでの届出
②市区町村窓口での届出
ができます。

マイナポータルによる届出方法は🌷
コチラ🌷

窓口に直接届け出る場合は以下の様式に記入後お持ちください。

氏のフリガナ届書様式(A4)ダウンロードはコチラ
名のフリガナ届出様式(A4)ダウンロードはコチラ

※届書は住民課窓口にもございます。
 

(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用しており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出していただく場合があります。

この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。




戸籍の振り仮名ついてのお問合せは
法務省コールセンター
☎0570-05-0310
までお問い合わせください。
※コールセンターは5月26日より運用を開始します。
26日より前は繋がらないためご注意ください。




🌷参考資料🌷

法務ポスター

法務省リーフレット








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