野良猫に関する問題は全国でも問題となっており、町内でも多数の野良猫が生息しています。
猫たちと正しく付き合うために、下記の事項をお守りください。
1. 野良猫に餌をあげないでください。
猫が可哀想といった理由で野良猫に餌を与えたい気持ちは誰でも抱く感情です。しかし、一度人から餌をもらった野良猫は自力で餌を捕まえることが難しくなります。また、餌を与え続ければ野良猫がそこに定着し、繁殖する原因となります。それによって糞尿、鳴き声等の環境被害が発生し、近隣住民に迷惑が及びます。万が一繁殖してしまうと、一度の出産で3~5匹の猫が生まれてしまい爆発的に増えてしまいます。そうして産まれた猫は餌をもらえても、寒さや交通事故といった危険に晒されながら生きることとなります。
無責任な餌やりは将来の「可哀想な猫」を増やす結果につながります。それでもどうしても猫を助けたい場合は自ら責任を持って飼育する、若しくは下記の地域猫活動を参考にしてください。
2. 子猫は優しく見守ってください。
猫に餌をあげていなくても、たまたま近くに住んでいる猫が人の目の届く場所で出産をすることがございます。そうした場合は無闇に手を出さず、見守ってあげてください。親が見当たらなくても「餌を探しに行っているだけ」というケースもございますので、子猫だけでいたとしても心配は不要です。ある程度大きくなったら、猫は子猫を連れてどこかへ行きます。
人間が子猫に手を出すと、それが原因で親が子猫の世話をしなくなる等の不幸な結果につながることもあります。可哀想だと思ってもすぐに手を出さず、詳しい人に相談をしましょう。
3. 敷地内に猫が入らないようにする対策について。
猫が敷地内に侵入して困っている方は多いと思います。しかし町では猫を無闇に捕獲することができないため、住民の方々に対策をしていただく必要がございます。具体的には下記を参考にしてください。
①猫が嫌がる臭いや音を発するものを撒く。
(例: 市販の忌避剤や超音波発生装置、香辛料、酢、木酢等)
②猫が通れなくなるようなものを置く。
(例: 市販のとげ付きシート、卵の殻や尖った砕石等)
③敷地内を清潔に保つ。
(猫が隠れられるようなものを置かない、糞を見つけたらすぐに片付ける等)
ポイントは猫が慣れないよう、複数の方法を切り替えながら行うこと、そして猫が定着する前に対策を行うことです。
猫自体に直接危害を加えることは動物愛護法で固く禁じられていますので、絶対にやめてください。
3. 不妊去勢手術の検討をお願いします。
町では野良猫が増えないよう、不妊去勢手術の補助を行っております。不妊去勢手術を行うことで猫が増えることを防げるだけでなく、繁殖期の鳴き声の減少、縄張りを示す糞尿の臭いの改善等の効果も見込むことができます。
詳細については下記ページをご覧ください。
また、自力で捕まえることが難しい方には猫の捕獲機の貸出(貸出期限2週間)も行っております。こちらのご利用も是非ご検討ください。
4. 猫の無闇な保護はできません。
猫は動物愛護法で守られているため、捕獲や駆除ができません。しかし下記の場合は保護ができますので、見つけた場合は町環境課まで通報をお願いします。
①生後間もなく歯が生えていない猫で且つ親猫が不在の場合
②交通事故等で歩行できないレベルの怪我を負った場合
注意: 親猫が不在でも戻ってくることもあります。一度発見してから、必ず6時間以上様子を見てください。
5. 地域猫活動の取り組みについて
富士河口湖町では地域猫活動を応援しています。詳細は下記ホームページをご参照ください。
6. 猫に関するトラブルは町までご相談ください。
例: 近隣の住民が野良猫に餌を与えている。
猫を虐待している疑いがある。
地域猫活動を行いたい。etc...
その他、些細なことでもお気軽にご相談ください。
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3169(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)